蒸し返しのような懲戒処分
懲戒が労働者の会社に対する各種主張に対するいわば報復措置のように使われる場合があります。
このようなケースでは、懲戒の理由とされている事実が長期間にわたって問題とされてこなかったのに、突如「蒸し返し」のような形で懲戒事由として採り上げられる例も少なくありません。
このような「過去の蒸し返し」のような懲戒処分が許されるのでしょうか。
こちらの記事(→長期間経過後になされた諭旨退職処分に効力は認められるか)で、上司に対する暴行事件を起こしてから7年後になされた諭旨退職処分の効力が争われた例を採り上げましたが、似たような例として、東京地裁平成24年3月27日判決を見てみたいと思います。
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
詳しく見る
2年間も懲戒処分をしなかったのに・・・
この件は、経理事務代行業等を行う会社で勤める原告に対してなされた懲戒解雇の効力等が問題となった事件ですが、実は、懲戒解雇に先立って、原告が会社に対して未払い残業代の請求を行ったという経緯がありました。(判決でも触れられていますが、未払い残業代請求を行ったのに対して会社が対抗措置として懲戒解雇を持ち出したという流れであったようです)
懲戒解雇事由は複数挙げられているのですが、そのうちの一つに2年以上前に問題となったセクハラ行為がありました。
この点について裁判所は
①会社が、原告に対してセクハラに関する弁明書を提出させた後、何らの事実調査もせずに約2年間も懲戒処分を行うことがなかったこと
②むしろ会社はセクハラを理由に表だって原告の懲戒処分を行うことを回避していたとさえ伺われること
を指摘した上で、仮にセクハラの事実があるとしても、
「処分が遅延する格別の理由もないにもかかわらず約2年も経過した後に懲戒解雇という極めて重い処分を行うことは,明らかに時機を失している」
として、これを本件懲戒解雇の理由とするのは相当でないとの判断を示しました。
企業秩序の維持という懲戒の目的及び制裁という性質に照らすと、長期間経過後の懲戒には一定の制約を受ける場合があることが理解される必要があります。
あわせて知っておきたい
懲戒処分について知る
▼懲戒解雇とその理由~懲戒解雇されたときに知っておきたいこと
▼後で付け加えられた懲戒理由に効力はあるか
▼降格人事が違法となるとき
懲戒解雇の後について考える
▼懲戒解雇された場合に給料をもらえるか
▼解雇・懲戒解雇された場合に失業保険をもらえるか
▼懲戒解雇と再就職~懲戒解雇歴を履歴書に記載する必要があるか
懲戒解雇と退職金について知る
▼解雇や懲戒解雇時の退職金はどうなるか
▼懲戒解雇事由の発覚と退職金の返還請求
懲戒解雇を巡るトラブルについて弁護士に相談したいという方へ
解雇裁判例を探す
「解雇されてしまった」「解雇されるかもしれない」
そんなとき、今後の行動を考える上で、実際の裁判例で解雇の効力についてどのような判断されているのかを知ることは大変役立ちます。
近年の解雇裁判例を解雇理由等から検索出来るようにしました。ご自分のケースに近いものを探して、参考にして頂ければと思います。⇒⇒⇒解雇裁判例ガイドへ