バスの運転士が遺留物のバスカードを領得したこと等を理由として行われた懲戒解雇が有効と認められた裁判例
懲戒解雇は、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、懲戒権の濫用として、無効となります(労働契約法15条)。 問題は、ど…
懲戒解雇は、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、懲戒権の濫用として、無効となります(労働契約法15条)。 問題は、ど…
懲戒解雇が行われると、退職金が不支給とされる旨就業規則で定められている場合があります。単に職を失うだけでなく、退職金まで失うことになるわけですから、特に、長年勤務を続けていた労働者のような場合には大きな不利益が生じます.…
懲戒解雇は、もっとも重い処分で、労働者に与える不利益も大きいことから、その効力については厳しく判断されます。 この点に関して、業務命令違反、無断欠勤が認められながらも、これを理由とする懲戒解雇の効力が認められなかった例(…
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも、もっとも重い処分であることから、仮に懲戒事由がある場合でも、処分として重すぎないかという観点から慎重な判断がされます。 一例として、営業社員の虚偽報告・不当請求等を理由とする懲戒解雇が無効と…
会社によっては、懲戒処分の手段の一つとして、諭旨退職処分を設けているところがあります。 諭旨退職処分は、最も重い処分である懲戒解雇を一段軽くした処分で、形としては自主退職の形式をとるものの、あくまでも懲戒処分の一つである…
解雇や懲戒解雇されることのデメリットは何でしょうか?という質問を受けることがあります。 例えば、会社から「自主退職をしないなら、解雇(懲戒解雇)にするけれど・・・」と言われ、自主退職すべきかどうか悩んでいるような局面です…
懲戒解雇は、会社の労働者に対する制裁として加えられるもっとも重たい処分です。 そのため、懲戒解雇が有効と認められるためには、懲戒解雇事由があるかないか、それが懲戒解雇に足る内容かといった観点以外に、その過程(手続き)の正…
蒸し返しのような懲戒処分 懲戒が労働者の会社に対する各種主張に対するいわば報復措置のように使われる場合があります。 このようなケースでは、懲戒の理由とされている事実が長期間にわたって問題とされてこなかったのに、突如「蒸し…
懲戒解雇が有効に行われるためには、大前提として就業規則に定められた懲戒解雇事由に該当することが必要です。 では、懲戒解雇事由に該当するかどうかはどのように判断されるのでしょうか。この点について、実際の裁判例に触れながら見…
「懲戒解雇されたら今まで働いた分の給料はもらえないのでしょうか」というお尋ねを受けることがあります。 身に覚えのある非違行為で懲戒解雇を受ける場合には、会社への引け目もあり、懲戒解雇となる以上は、会社に対して何も言えない…