早わかり競業避止義務FAQ

Q1 競業避止義務とは何ですか?

競業避止義務とは、使用者の事業と競合する事業を営んだり、競合する会社に就職するなどの競業行為によって使用者の利益を害さないようにする義務のことをいいます。

退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?

Q2 労働者は在職中に競業避止義務を負いますか?

労働者は、在職中、使用者の正当な利益を信頼関係を破壊するような不当な態様で侵害してはならないという「誠実義務」を負っています。その誠実義務の一つとして、特別な合意がなくとも、在職中には競業避止義務を負います。

在職中の誠実義務違反になる行為とは

Q3 退職後も競業避止義務を負うのですか?

雇用関係が終了していることから、退職後には競業避止義務は負わないのが原則です。ただし、退職時に競業避止義務を定めた誓約書に署名するなど、特別な合意や就業規則の定めがある場合には、その範囲で競業避止義務を負うことがあります。

退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?

Q4 競業避止義務の誓約書にサインをしていたら、常に退職後も競業避止義務を負うのですか?

退職後の競業行為を制約する合意は、職業選択の自由や営業の自由を強く制約します。そのため、合意があれば常に有効となるわけではなく、職業選択の自由、営業の自由を不当に制約する不合理な内容であれば無効となり、競業避止義務も負いません。

就業規則の競業避止義務規定に効力が認められなかった裁判例

Q5 退職後の競業避止義務を定めた合意の有効性は、どのように判断されるのですか?

使用者に保護すべき正当な利益があるのか、労働者が競業避止を必要とする地位にいたのか、制約の手段(期間や地理的範囲、制約対象行為など)に合理性があるのか、代償措置の有無などを総合的に考慮して判断されます。

退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?

Q6 代償措置とはなんでしょうか?

退職後の競業行為を禁ずる合意は、労働者の職業選択の自由、営業の自由を強く制約します。そのため、合意の有効性を判断するにあたっては、そのような制約に見合った経済的な補償が行なわれているか否かが、重要な判断要素の一つとなります。この経済的補償のことを「代償措置」といいます。

代償措置のない競業避止義務は有効か

Q7 競業避止義務の合意が有効である場合に、これに違反するとどうなりますか?

損害賠償請求や競業行為の差し止めが考えられます。
損害の範囲については、競業行為と相当因果関係がある損害かが大きな問題となります。

合意書の中で、合意に違反した場合の違約金額が定められている場合も、当然にその金額の請求が許されるわけではありません。賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反にならないかや、不相当に過大なものとして無効とならないかといった点が問題となります。

競業避止の誓約書が有効と認められた裁判例
競業避止義務違反による退職金の返還請求が否定された裁判例

Q8 退職にあたり競業避止義務の誓約書にサインすることを求められていますが、サインをしなければいけませんか?

誓約書にサインをしなければならない義務はありませんので、拒否しても構いません。誓約書にサインしないことを理由に「退職を認めない」ことも許されませんし、退職金の不払いを正当化する理由にもなりません。

Q9 誓約書へのサインを拒否したいのですが、どのように言えば良いでしょうか?

①余分なことは言わずに単に「この内容に合意はできません」と伝える。
②会社に迷惑をかけるつもりはないことを伝えつつ、「あまりに制約範囲が広すぎるので応じられません」と伝える。
③合意できない条項が一部であれば、「○○条は合意出来ません」と付記して提出する。

といった方法などが考えられます。

Q10 誓約書にサインをしなければ、退職後の行動には何も制約を受けないのですか?

退職後の競業避止義務を定めた合意や就業規則の定めがない場合でも、不正競争防止法や民法の一般原則(不法行為)による規制を受けます。
したがって、何らの制約も受けないわけではありません。

Q11 不正競争防止法による制約とはどういう意味ですか?

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争等を確保する」ことを目的とする法律で、「営業秘密」の不正な使用や開示について、差止請求や損害賠償請求を認めています。

もっとも、ここで保護される「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」という3つの要件を満たすことが必要です。

営業秘密とは何か

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