懲戒解雇歴を履歴書に記載すべきか

懲戒解雇と「その後」の不安

懲戒解雇された場合の心配ごとの一つとして、再就職にどう影響するのか、履歴書に記載する必要があるのか、面接時に前職の退社理由について聞かれた場合どう説明すればいいのか等々があるかと思います。

これらは大変難しい問題で、一つの「正解」があるわけではないと思いますが、こうした問題が法的な観点からはどう扱われるのかについて見てみたいと思います。

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履歴書の賞罰の意味と懲戒解雇歴

まず比較的簡単な履歴書の記載についてです。

「賞罰」欄がある履歴書を用いる場合、ここに懲戒解雇歴を書かなければならないのかという疑問を抱く方がいるかもしれません。

しかし、以前に、こちらの記事(→賞罰の意味~履歴書に前科前歴を書く必要はあるか)でも紹介しましたが、裁判例上「賞罰」とは「確定した有罪判決」を意味するとされています。

したがって、これに照らすと懲戒解雇歴を「賞罰」として記載する必要はないということになります。

職歴自体を秘匿する場合

もっとも、賞罰欄に記載しないとしても、職歴として前職を書くと、退社理由を聞かれた際に懲戒解雇されたことを話さざるを得なくなることが考えられます。

そこで、職歴として前職自体を記載しないことを考える方もいるかしれません。
 
このように、前職自体を申告しないという場合について争われたケース(昭和51年12月23日名古屋高裁判決)を見てみます。

告知する義務があるか

この事案は、タクシー会社に勤務して懲戒解雇された労働者が、タクシー会社に勤めていた事実を履歴書に記載せずに別のタクシー会社に再就職したところ、後にこれが発覚して懲戒解雇されたというケースです。
 
裁判所は、一般論として、

「使用者が、労働者を採用すべきか否かを決定するにあたり、その前歴について申告を求めることは違法ではないし、また労働者には労働力の評価基準となる事項について使用者に正当な認識を与えるために真実を告知する義務がある」

と述べました。

その上で、会社が原則としてタクシー乗務員の経験のない者を採用するという方針をとっていたことや、採用にあたり口頭でもタクシー乗務員の経験の有無を尋ね、労働者がその経験はないとの回答をしたこと等を指摘した上で、当該労働者は,前歴であるタクシー会社に勤務していた事実を告知する義務があったとしました。

秘匿したことが懲戒解雇事由に該当するか

そして、このような経歴詐称が懲戒解雇事由に該当するかについて、裁判所は

  1. 採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす経歴に関するものであり、かつ当該企業の種類、性格に照らして、当該経歴詐称が労使の信頼関係、企業秩序等に重大な影響を与えるものであれば、たとえ具体的な企業秩序違反の結果が発生しなくても懲戒解雇事由になり得る
  2. 採否の決定の判断に重大な影響を及ぼすかどうかは、当該詐称にかかる経歴が企業の種類、性格に照らして、事前に発覚すれば、その者を雇用しなかったであろうと考えられる場合であり、かつ客観的にもそのように認めるのが相当であるかどうかによって決せられるべき

とした上で、本件で、タクシー会社に勤務していた事を秘匿し、同社を懲戒解雇された事実を秘匿したことは懲戒解雇事由に該当すると結論づけています。

このような経歴詐称と懲戒解雇の問題については、こちらの記事もご覧ください。
経歴詐称で懲戒解雇は許されるか

入社後長期間経過後の発覚

似たような事案として、バス会社に勤務し解雇された労働者が、当該バス会社に勤務していた事実を履歴書に記載しないで他のバス会社に就職したところ、後にこれが発覚してなされた譴責処分が有効とされたケース(平成元年3月17日東京地方裁判所八王子支部判決)もあります。

この事案では、譴責処分がなされたのは入社から12年後でしたので、これもなかなか厳しい判断です。

尋ねられない場合どうなるのか?

一方で、採用にあたって何も聞かれなかった場合に、自分から不利益な事実を積極的に申告しなければいけないのかという問題もあります。

この点については、懲戒解雇された事実の秘匿が問題になったケースではありませんが、

「採用を望む応募者が、採用面接に当たり、自己に不利益な事項は、質問を受けた場合でも、積極的に虚偽の事実を答えることにならない範囲で回答し、秘匿しておけないかと考えるのもまた当然であり、採用する側は,その可能性を踏まえて慎重な審査をすべきであるといわざるを得ない。」

として、不利益な事実について積極的な申告義務を否定した裁判例もあります。(→経歴詐称で懲戒解雇は許されるか

懲戒解雇後の再就職にあたってどう振る舞うべきかを考える上で、参考にして頂ければと思います。

懲戒解雇が許されるためには、厳しい条件があります。
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