4.解雇全般(普通解雇、整理解雇)

契約社員の期間途中の解雇について「やむを得ない事由」があるとされた例

雇用期間の定めのない雇用契約において解雇が認められるためには、客観的合理的理由や社会的相当性があることが必要とされますが、雇用期間の定めのある契約社員について期間途中で解雇するためには、これよりもさらに厳格な「やむを得な…