諭旨退職処分とは何か

会社によっては、懲戒処分の手段の一つとして、諭旨退職処分を設けているところがあります。

諭旨退職処分は、最も重い処分である懲戒解雇を一段軽くした処分で、形としては自主退職の形式をとるものの、あくまでも懲戒処分の一つであるというのが特徴です。

懲戒解雇と違って幾分耳慣れない言葉だと思いますが、諭旨退職処分とは何か、会社から諭旨退職処分とすると告げられたらどう対応すべきかについてみていきます。

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諭旨退職処分とは

諭旨退職処分とは、労働者に対して退職願を提出するように勧告して、即時退職を求める処分です。通常、労働者が所定の期間内に退職願を提出しなければ懲戒解雇が行われます。

要するに、「自分から辞めてください。辞めないなら懲戒解雇とします」という「処分」です。

懲戒解雇となると、労働者としては再就職への影響等を心配せざるを得ません。

また、会社によっては、懲戒解雇の場合には退職金の不支給や減額が就業規則で定められている場合もあります。(ただし、懲戒解雇であれば当然に退職金を不支給・減額することができるわけではない点に注意が必要です)

そのため、労働者に選択の自由があるといっても、事実上自ら辞めることを強制されることになります。

したがって、形式からすると、自主退職のような形をとっていますが、実際上の意味としては自主退職ではなく、厳然たる懲戒処分(つまり会社からの「罰」)の一つです。

退職勧奨との違い

なお、退職勧奨の一貫として「自分から辞めてください。辞めないと解雇にします(解雇になるかもしれません)」などという発言が行われる場合があります。

単なる退職勧奨と諭旨退職処分との違いは、退職勧奨は「自分から辞めて欲しい」という会社からの「お願い」「要望」であるのに対して、諭旨退職処分はあくまでも「懲戒処分」の一つであるという点です。

諭旨退職処分は懲戒処分の一つですので、このあと説明するように、これが許されるためには、そもそも就業規則に懲戒処分の種類として諭旨退職処分が定められていることが必要です。

また、諭旨退職処分が有効となるためには、客観的合理的理由や社会的相当性が必要となります。

これに対して、退職勧奨は、単に会社からの「お願い」「要望」ですので、就業規則に何かの定めがある必要はありません。

また、社会的に不相当なやり方で行わない限りは、会社は自由に退職勧奨を行うことができます。逆にいえば、退職勧奨がこのような性質のものであることから、労働者としては辞める意思がなければ、きっぱりと、辞める意思がないことを告げれば良いことになります。

退職勧奨(退職勧告)が違法となるとき

このように、諭旨退職処分なのか、単なる退職勧奨なのかによって、法律的な意味合いには大きな違いがあることから、どちらなのかがはっきりしなければ、まず会社にこの点を確認する必要があります。

諭旨退職処分の有効性

諭旨退職処分は、懲戒処分の一種であることから、これが有効となるためには、懲戒処分全般に求められる要件を満たす必要があります。

懲戒処分がどのような場合に許されるかについては労働契約15条が次のように定めています。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする

これによると、諭旨退職処分が有効になされるためには、まず、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」でなければいけません。

具体的には、どのような場合に諭旨退職処分が行われるのかについて、あらかじめ就業規則に定められていることが必要です。

就業規則とは、職場の労働条件等を定めたルールで、常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成することが義務づけられていますが、この就業規則に諭旨退職処分についての定めがあることが最低限必要なのです。

また、就業規則に定めがありさえすれば良いというわけではなく、その就業規則は労働者に周知されていることが必要です。

就業規則については、法律上、各作業場の見やすい場所での常時掲示もしくは備え付け、または書面の交付により労働者に周知させなければならないとされています(労働基準法106条)。

このような周知手続きがとられていない場合には、就業規則があったとしても、その効力は認められないのです(最高裁平成15年10月10日判決)。

したがって、諭旨退職処分が許されるためにも、当然、その根拠となる就業規則について周知がされていることが必要となります。

さらに、周知された就業規則がある場合でも、諭旨退職処分が許されるためには、就業規則に定められた諭旨退職処分の懲戒事由があり「客観的合理的理由があること」が必要です。

諭旨退職処分は懲戒解雇に次ぐ重い処分ですので、諭旨退職処分の懲戒事由があるかどうかは厳格に判断される必要があります。

参考▼懲戒解雇理由~どんなときに懲戒解雇が許されるか

最後に、これまで説明したように、どのような場合に諭旨退職処分になるのかについて就業規則に明示・周知されており、これに該当するとしても、諭旨退職処分が有効となるためには、行為の性質・態様その他の事情に照らして「社会通念上相当なものであること」が必要になります。

社会通念上相当と認められない場合には、諭旨退職処分は無効になります。

例えば、処分の重さについては、懲戒の対象となっている行為とバランスがとれていなければいけません。
参考▼その懲戒処分は重すぎる?~始末書の不提出と出勤停止(停職)処分

また、処分を下す際には、本人に十分な弁明の機会が与えられなければなりません。
参考▼弁明の機会のない懲戒解雇は有効か

諭旨退職処分の有効性が争われた例としては、いずれも少し特殊な例ではありますが、以下のようなケースがあります。
精神的疾患による欠勤を理由とする諭旨退職処分が無効とされた裁判例
長期間経過後になされた諭旨退職処分に効力は認められるか

諭旨退職処分と退職金

諭旨退職処分を受けたときに、退職願を出すべきかどうかを考える上で気になることの一つとして、退職金の問題があります。

会社によっては、懲戒解雇や諭旨退職の場合について、就業規則で退職金の減額や不支給を定めている場合があります。

どのような定め方になっているかは会社ごとに違いますので、まずは就業規則(退職金規程)をよく読んで、退職金の扱いについてどうなっているかを確認する必要があります。

就業規則(退職金規程)に退職金の不支給や減額について定められていないというのであれば、退職金の不支給や減額は許されないことになります。

他方、就業規則(退職金規定)に定めがある場合でも、当然に退職金の減額や不支給が認められるというわけではない、という点に注意が必要です。

退職金には、「功労に報いる」という性質とともに、「賃金の後払い」としての性質もあります。

そのため、退職金を不支給あるいは減額するためには、「労働者に永年の勤労の功労を抹消あるいは減殺してしまうほどの不信行為があること」が必要となるのです。

どのような場合にどの程度の減額・不支給が許されるかは、その会社の退職金制度に「賃金の後払い」としての性質がどの程度認められるかや、労働者の背信性の程度、会社が被った損害の程度、在職中の勤務状況等を総合的に考慮して判断されることになります。

具体的な事例を知りたいという方はこちらを参考にしてください。
解雇や懲戒解雇時の退職金はどうなるか

諭旨退職処分を受けたら

最後に、諭旨退職処分を受けた場合にとるべき行動についてまとめておきます。

  1. まずは、正式な「処分」なのかどうかを落ち着いて確認しましょう。正式な諭旨退職処分ではなく、単に自主退職を迫られているだけということもあります。
  2. 就業規則を読んで、諭旨退職の定めの有無と諭旨退職事由について確認します。就業規則が周知されていないというのであれば、そもそも就業規則に効力はなく、懲戒処分は許されないと主張していくことになります。
  3. 懲戒事由(懲戒の対象となっている行為)がはっきりしないのであれば、これを文書で明確にするように会社に求めます。対象が不明確なままでは、処分の効力について判断することもできません。
  4. 対象がはっきりすれば、諭旨退職処分に「客観的合理的理由」や「社会的相当性」があるのかを判断することになります。もっとも、この点については一概に判断出来るものではありませんので、弁護士のところに早めに相談に行き、効力を争う余地があるのかについて率直に見通しを聞くことをお勧めします。

自主退職をせずに懲戒解雇になった場合の不安については、以下の記事も参考にしてください。

懲戒解雇と再就職~懲戒解雇歴を履歴書に記載する必要があるか
解雇・懲戒解雇された場合に失業保険をもらえるか

諭旨退職処分が出される局面では、会社から損害賠償を求められる場合もあります。この点については以下の記事を参考にして下さい。
仕事上のミスを理由に会社から損害賠償請求されたときに知っておきたいこと

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