解雇通知を受けたら?すぐに取るべき行動と注意点を解説

ある日突然会社から解雇通知を受けたとき、一体どのように対応すればいいのか、さっぱりわからないのが普通だと思います。

仕事を失うことの怒りや困惑、将来への不安で何も考えられなくなる人もいるかもしれません。しかし、そんな人生の一大事だからこそ、冷静に状況を整理し、今何をするべきかを考える必要があります。

本記事では、解雇通知を受けたときにすべきことについて解説していきます。

1 解雇理由証明書の交付を求める

解雇通知を受けたときに、まずすべきことは、解雇理由証明書の交付請求です。

解雇理由証明書とは、解雇の理由を記載した書面で、労働者が請求した場合、使用者はこれを交付することが義務づけられています。(労働基準法22条1項2項)

解雇通知書には、ごく簡単に「就業規則の○条○項に該当するため」などと記載されている場合が多いのですが、これだけでは、どのような行為が問題となっているのか分からず、解雇の理由を示していることにはなりません。

そこで、解雇理由証明書によって、具体的にどのような行為が、就業規則のどの条項に該当し、解雇理由となるのかを書面の形ではっきり示してもらうのです。

注意すべきなのは、解雇理由証明書の交付が必要なのは「労働者が請求した場合」とされている点です。労働者が請求をしなければ受け取れませんので、解雇を告げられたという場合には、速やかに解雇理由証明書の交付を請求しましょう。

解雇理由証明書の具体的な請求方法やもらえない時の対応については、解雇理由証明書とは?|請求方法ともらえないときの対応で詳しく解説しています。

なお、就業規則の写しが手元になく、「就業規則の○条に該当する」と言われても分からないという場合は、あわせて就業規則の写しの交付も求めましょう。

2 退職を前提とした行動をとらないこと

次に、退職届の提出や退職金の請求など、自分から積極的に退職を前提とするような行動をとらないように気を付ける必要があります。

特に口頭で解雇を通知を受けたような場合には、解雇だったのか自主退職だったかという争いが生じがちです(このようなケースについては、口頭で「辞めろ」と言われたら解雇?自己都合?|境界の判断ポイントと裁判例で解説しています)

退職届を出してはいけない

会社が一方で解雇を告げながら、他方で退職届の提出を求めるといったケースもありますが、絶対に退職届を出してはいけません。

退職届を出してはいけない理由や対応方法については、解雇なのに退職届を出せと言われたら?提出すべきでない理由と正しい対応で解説しています。

退職金や解雇予告手当の扱い

「解雇を争う」とは、具体的には解雇が無効であることを主張するということになります。

解雇が無効である以上、従業員としての地位はまだ存在しているということになるのですから、例えば退職金の請求をすることはこれに矛盾する行動になってしまいます。

同じように、解雇予告手当の請求についても注意が必要です。

会社は、法律で定められた予告期間をおかずに解雇をする場合には、解雇予告手当を支払わなければいけません。(詳しくは解雇予告・解雇予告手当とは?で解説しています)。

問題は、会社が解雇予告手当を支払わない場合に請求して良いかという点ですが、解雇が無効であれば解雇予告手当の支払いを受ける根拠もないことになります。そのため、解雇の無効を主張しながら解雇予告手当を請求するのは矛盾する行動になってしまいます。

したがって、解雇自体を受け入れるというのであれば構いませんが、解雇を受け入れるかどうかまだ悩んでいるという場合には、解雇予告手当を請求するのは控えた方が良いといえます。

よく労働基準監督署に相談に行かれた方が、解雇自体に納得していないにもかかわらず「解雇予告手当の請求が可能ですよ」ということだけ教えられて解雇予告手当の請求をしてしまう場合があるのですが、解雇自体を受け入れるのかどうかをよく考えた上で、行動することが必要です。

会社が退職金や解雇予告手当を一方的に振り込んできた場合は、そのまま保管した上で、速やかに弁護士のところに相談に行き、弁護士から会社宛に、給料の代わりとして受領する等の通知を出してもらいましょう。

他の会社で働き始めることについて

他の会社で働き始める時も注意が必要です。

会社に対して、解雇が撤回されればいつでも働く意思があることを明確に告知した上で働かないと、のちに退職を受け入れたことの根拠とされる恐れもあります。

不当解雇を争いながら、別の会社で働くときの注意点については、解雇を争っている間に別の仕事はできる?|給料・休業手当の扱いでも解説しています。

3 弁護士に相談する

会社に解雇理由証明書を出させ解雇の理由がはっきりしたら、これを持って速やかに弁護士に相談しましょう。(後述するように「解雇理由証明書を請求したのに出してもらえない」という場合も速やかに弁護士に相談すべきです)

会社は、どのような場合でも労働者を解雇できるわけではありません。解雇が有効となるためには「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要となります(詳しくは、許される解雇理由とは?無効となるケースと判断基準を徹底解説で解説しています)

もっとも「客観的合理的理由があるのかどうか」「社会的相当性があるのかどうか」というのは簡単に判断できるものではありません。

そこで、解雇に「客観的合理的理由」や「社会的相当性」があるのかどうかを専門家の立場から判断してもらうのです。

なお、労働基準監督署に行って相談をするという方法もあります。

しかし、労働基準監督署の相談窓口では、解雇に関する一般的な知識は教えてもらえますが、具体的にあなたの事例で解雇が有効かどうかまで責任をもって判断してくれるわけではありません。

ましてや、会社に対して、解雇を撤回するように働きかけてくれるわけではありませんので、注意が必要です。

相談先の選択については、不当解雇されたらどこに相談すべき?労基署・弁護士・労組の比較と注意点で解説しています。

弁護士に相談に行くタイミング

時間が経過すればするほど、不利益な事実が積み重なってしまったり、選択肢が狭まってしまう恐れもあります。

そのため、弁護士への相談はなるベく早急に行く方が望ましいと言えます。

なお、解雇理由証明書の交付請求と、弁護士への相談のどちらを優先すべきかですが、解雇の理由がはっきりしないまま弁護士のところに相談に行っても、解雇を争う余地について十分な判断ができない場合があることを考えると、解雇理由証明書を出させた上で相談した方が良いといえます。

ただし、自分で会社に対して解雇理由証明書の交付を要求することが難しいという場合もあるでしょう。
また、交付を求めたものの、会社が交付してくれないという場合もありえます。

そのような場合は、解雇理由証明書の交付をめぐって無駄に時間を使う意味はありませんので、先に弁護士に相談に行き、弁護士から、会社に対して解雇理由証明書の交付請求をしてもらった方が良いでしょう。

その他に弁護士に相談に行くときに注意したい点などは、弁護士に相談する前に知っておきたいことで解説しています。

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