パート従業員に対して行われた整理解雇が無効とされた裁判例
会社が経営不振に陥ったとき、打開策の一つとして人員削減が行われることがあります。 解雇のうち、こうした経営不振による人員削減・部門の廃止など、経営上の必要性を理由に行われるものを整理解雇といいます。 整理解雇は、労働者の…
解雇や退職トラブルなどでお困りの方に~弁護士が教える法律知識
会社が経営不振に陥ったとき、打開策の一つとして人員削減が行われることがあります。 解雇のうち、こうした経営不振による人員削減・部門の廃止など、経営上の必要性を理由に行われるものを整理解雇といいます。 整理解雇は、労働者の…
解雇が有効と認められるためには、客観的合理的理由があること及び社会的相当性を備えていることが必要となります。 すなわち、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの…
懲戒解雇は、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、懲戒権の濫用として、無効となります(労働契約法15条)。 問題は、ど…
懲戒解雇が行われると、退職金が不支給とされる旨就業規則で定められている場合があります。単に職を失うだけでなく、退職金まで失うことになるわけですから、特に、長年勤務を続けていた労働者のような場合には大きな不利益が生じます.…
懲戒解雇は、もっとも重い処分で、労働者に与える不利益も大きいことから、その効力については厳しく判断されます。 この点に関して、業務命令違反、無断欠勤が認められながらも、これを理由とする懲戒解雇の効力が認められなかった例(…
従業員の勤務態度不良を理由とする解雇が行われることがありますが、その場合、解雇の効力を判断する上での一つの観点として、解雇に至るまでに具体的な注意が与えられ、改善の機会が与えられたのかどうかという点があります。 解雇せざ…
新しい職場で働き始めるときに、能力や適正をみるための期間として「試用期間」が設けられることが多くあります。 試用期間の結果、能力や適正がないとして本採用拒否するのも一種の解雇ですので、会社が自由に決められるというわけでは…
解雇にあたって、解雇理由として「協調性の欠如」や「コミュニケーション能力の欠如」などが挙げられることがあります。 協調性やコミュニケーションの問題は、わかりやすい明確な判断基準がないだけに、解雇するに足る理由となるかどう…
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも、もっとも重い処分であることから、仮に懲戒事由がある場合でも、処分として重すぎないかという観点から慎重な判断がされます。 一例として、営業社員の虚偽報告・不当請求等を理由とする懲戒解雇が無効と…
就業規則は、職場や労働条件のルールを定めたもので、その変更は労働者にとって重大な意味があります。 そのため、就業規則を変更する場合には、労働者の意見聴取を行うことが法律上、義務づけられています。 もっとも、残念ながら労働…