会社が解雇を告げながら、一方で退職届を出すように求める場合があります。
何となく釈然としない思いを抱えながらも、「手続き上、提出してもらわないと困る」などと言われて、ついつい断り切れなくて書いてしまうという人もいるのではないでしょうか。
しかし、解雇に納得がいかないのであれば、退職届は絶対に提出してはいけません。最終的に解雇の効力を本格的に争うことになるかどうかはさておき、退職届を出すことはあなたの選択肢を狭めるだけだからです。
ここでは、このような場面で退職届を出すことの意味や、退職届の提出を求められたときの対処法について解説していきます。
解雇と退職届の意味
解雇は、使用者の一方的な意思で雇用契約を終了させる行為です。
これに対して、退職届は、労働者が退職をしたいという意思を表明した文書です。
したがって、会社が解雇を告げておきながら労働者に退職届を出すように求めるというのは矛盾した行為なのですが、現実には、こうしたことが行われています。
ここで労働者の側が退職届を出してしまうと、使用者が一方的に雇用契約を終了させたのではなく(つまり、解雇ではなく)、労働者と使用者の合意によって雇用契約を終了させたということになって、解雇にはならなくなってしまいます。
解雇であれば、労働者に与える不利益が大きいことから、これを簡単に行うことはできず、法律によって厳格な規制が図られています。(詳しくはこちら≫解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか~)
ところが、解雇ではなく、あくまでも双方の合意で雇用契約を終了させたということになれば、このような厳格な規制は及ばないことになってしまうのです。
したがって、このような場面では、何をともあれ退職届を絶対に出さないことが大切です。
既に退職届を出してしまったという場合は、こちらの記事を参考にしてください。
⇒退職届の撤回・取り消しはできるか
退職届の提出を求められたら
退職届の提出を求められたら、まずは、自分が解雇されたのかどうかをよく確認してみましょう。
「解雇されたのに退職届の提出を求められる」と書きましたが、実は、会社としては解雇する意思はなく、労働者の側がそう思い込んでいるだけ(思わされているだけ)というケースもあります。
自分は解雇されたのか、そうではないのかをよく聞いて確認してみましょう。
解雇していないという場合
会社が解雇していないというのであれば、自分から辞める意思はないこと、したがって、退職届を出す意思はないことをきっぱりと告げましょう。
なおも、しつこく退職届を出すように求められるという場合は、退職勧奨がどこまで認められるのかという問題になります。この点について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒退職勧奨を断っても大丈夫?違法になるケースと正しい対処法を解説
解雇したという場合
これに対して、間違いなく解雇だという場合であれば、自分はそれに納得していないこと、したがって、退職届を出す意思はないことを伝え、解雇通知を書面で出すように求めましょう。
解雇通知書が出されれば、解雇であることは明確になり、あとは、それを争うのかどうかという問題になります。その後にとるべき行動についてはこちらをご覧ください。
⇒解雇通知書を渡されたら?すぐに取るべき行動と注意点を解説
不当な解雇でお困りの方へ
不当な解雇に対してどう対応すべきかは、具体的な事情によっても変わってきます。ご自身の状況に照らして、今何をすべきかを知りたい方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
⇒労働相談@名古屋の詳細を見てみる
次に読むと理解が深まる記事
- 解雇と退職金との関係については、こちらで解説しています。
⇒解雇・懲戒解雇時の退職金の不支給・減額は有効?|裁判例で見る判断基準 - ⇒懲戒解雇と失業保険との関係について知りたい方は、こちら。
懲戒解雇されたら失業保険はもらえる?|給付制限や特定受給資格者の扱いを解説 - 不当解雇全般について詳しく知りたい方/不当解雇への対応方法を知りたい方は、こちらのまとめ記事からご覧ください。
⇒不当解雇トラブル完全ガイド|判断基準・対処法・相談先まとめ
解雇の効力が争われた具体的な事例をさらに知りたい方へ
「解雇されてしまった」「解雇されるかもしれない」
そんなとき、今後の行動を考える上では、実際の裁判例で解雇の効力についてどのような判断されているのかを知ることは大変役立ちます。
近年の解雇裁判例を解雇理由等から検索できるようにしました。ご自分のケースに近いものを探して、参考にして頂ければと思います。
⇒他の解雇裁判例を見てみる















