競業避止の誓約書が有効と認められた裁判例

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退職後の競業避止義務をめぐって

退職後の競業避止義務について実際に争われた裁判例として平成17年6月27日東京地裁判決を見てみたいと思います。

なお、退職後の競業避止義務全般については、以下の記事で説明していますのでご覧ください。
退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか

退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか?

この事件は、コピー機、OA機器等の製造販売を行う会社で営業部長であった従業員が、会社のフレックスリタイアメント制度(以下、FR制度)を利用して退職した際に、

  1. 退職後5年間は、会社の事業と競合する事業を経営しないこと
  2. これに違反した場合にはFR制度を利用して退職する際に支給される援助金と、退職金の加算分を返還する

という内容の誓約書を提出したにもかかわらず、その後、これに違反したとして、会社から退職時に受け取った援助金と退職金の加算分(合計で3900万円余り)の返還を求められた、という事案です。

この従業員は、退職から2年数カ月が経過した頃に、コンピュータOA機器の販売・保守等を目的とする新会社を立ち上げ、かつて在籍していた会社やその販売店の顧客に対してOA機器等の営業活動を行っていました。

誓約書の有効性が認められた理由

この事案で従業員が提出した誓約書は、地域や具体的な職務態様などは全く限定しないで、5年間にわたって一切の競合行為をしないことを誓約するという意味では、非常に広範なものでしたが、裁判所は、この誓約の効力を認め、会社の請求を認容しました。

その理由として、裁判所は、

  1. FR制度は,第1次的には社員の自己実現を会社が支援するという趣旨で導入されたものであること
  2. 被告は、FR制度の適用を受けるためには本件誓約書を提出する必要があることを認識しており、原告がFR制度適用者から誓約書の提出を求める手続に問題があったとはいえないこと
  3. 援助金と退職金加算分は、月額給与の74か月分を超えており、相当有利な条件であったこと

を指摘しています。

この事案では、やはり代償措置としての援助金と退職金加算分の額が多額であった点が非常に大きかったと考えられます。

元従業員がどのような経緯で誓約書に反しないと判断して新会社設立に踏み切ったのかはよく分かりませんが、やはり安易な判断は危険です。

これに対して、就業規則に定められた競業禁止規定に効力が認められなかった例については、以下の記事をご覧ください。
就業規則の競業禁止義務規定に効力が認められなかった裁判例

就業規則の競業避止義務規定に効力が認められなかった裁判例

また、競業避止義務違反は、退職金の返還請求という形で争われる場合もあります。こうしたケースについては、以下の記事をご覧ください。
競業避止義務違反による退職金の返還請求が否定された裁判例

通常、在職中あるいは退職の際に提出を求められる誓約書には、競業避止とともに秘密保持の条項も記載されています。秘密保持については、以下の記事をご覧ください。
秘密保持誓約書への署名を求められた時に知っておきたいこと
退職後にも秘密保持義務を負うか

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