労働時間を算定しがたいとき
会社に対して未払い残業代を請求した際に、会社から「あなたの場合は、法律上、残業代を支払わなくてもいいことになっている」と自信たっぷりに説明されると、怯んでしまうのが普通だと思います。
その典型的なケースの一つは「労働時間を算定しがたい時」にあたるという主張です。
労働基準法は、労働者が事業場外で働いている場合に、「労働時間を算定しがたいとき」は、「所定労働時間労働したものとみなす」と定めています(38条の2)。
この規定が適用されると、「所定労働時間労働したものとみなされる」結果、時間外手当の請求はできないことになります。
しかし、問題は、どのような場合に「労働時間を算定しがたいとき」に該当するのかです。
あなたの場合、会社がいうとおり「労働時間を算定しがたいとき」に本当にあたるのか、よくよく検討する必要があります。
そこで、「労働時間を算定しがたいとき」とはどのような場合なのかについて触れた最近の最高裁判例(平成26年1月24日判決)を見てみたいと思います。
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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添乗員の添乗業務と労働時間の算定
この事案では、ツアーの添乗員の添乗業務について、「労働時間を算定しがたいとき」に該当するのかが争われました。
地裁(第一審)では「労働時間を算定しがたいとき」に該当すると判断されましたが、高裁(第二審)では逆に該当しないと判断され、会社側が上告したため、最高裁の判断が待たれていました。
最高裁は、
- 添乗業務の内容は予め具体的に確定されていて、添乗員が自ら決定できる事項の範囲や選択の幅は限られていること
- ツアー前に、会社は、添乗員に対して、具体的な目的地や行うべき観光等の内容や手順を示すとともに、マニュアルにより具体的な業務内容を示していること
- ツアー中も、会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、旅行日程の変更が必要となる場合には、会社に報告して指示を受けることを求めていること
- ツアーの終了後には、会社は、添乗員に対し、添乗日報によって,業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めており、会社がその内容の正確性を確認する手段もあること
を指摘して、結論として、本件添乗業務に従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認められず、「労働時間を算定しがたいとき」には当たらない、と判断しました。
「労働時間を算定しがたいとき」に該当するかどうかは、このように
・業務の性質、内容
・その遂行の態様、状況等、
・業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況
などを踏まえて判断されることになります。
会社から一見もっともらしく法律上払わなくてもいいことになっていると説明されていても、本当はそうではないという場合がたくさんありますので、あきらめることなくぜひご相談いただければと思います。
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