有給休暇の取得義務化で変わること

「有給休暇の取得義務化」という言葉をメディアでも頻繁に目にします。

労働基準法が改正されて、2019年4月から、有給休暇のうち年5日については労働者に取得させることが使用者(会社)の義務となったのです。働く人にとって大きな影響のあるこの有給休暇の取得義務化についてまとめました。

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有給休暇の取得義務化とは

労働基準法では、労働者が健康に生活することが出来るように、休日のほかに毎年一定日数の休暇を有給で保障する有給休暇制度を設けています。

しかし、現実には、有給休暇があっても様々な事情により使うことが出来ない現状があります。

そこで、10日以上の有給休暇が付与される労働者について、そのうち5日については必ず取得させることを「使用者の義務」としたのが有給休暇の取得義務化です。

対象となる労働者

対象となる労働者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者です。

所定労働時間が短かかったり、所定労働日数が少ないパート・アルバイト労働者についても有給休暇は付与されますが、付与される日数は10日以上とは限りませんので、注意が必要です。

パート・アルバイト労働者に対する有給休暇の付与日数について、詳しくはこちらの記事で確認してください。
パートでも有給休暇はとれる!条件や日数について

義務の内容

まず前提としてですが、これは「使用者の義務」です。

そして、使用者は、有給休暇が付与された期間の初日から1年以内に、労働者ごとにその時季を定めることによって、5日の有給休暇を与えなければなりません。

ただし、これは、最終的に付与された時から1年以内に有給休暇を現実に与える(取得させる)ことが目的ですので、労働者の請求や計画付与によって有給休暇を与えた場合については、その日数分については義務は免除されることになります。

例えば労働者の請求や計画付与によって3日間の有給休暇を与えたという場合には、残りの2日間についてだけ、時季を定めることによって有給休暇を取得させることが義務づけられます。

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