会社のある事業所や支店が閉鎖されることになり、これに伴って当該事業所や支店で働いていた人たちがまとめて解雇されるという場合があります。
私が扱ったケースでは、新規事業を始めた会社が、そのために中途採用で人を引き抜いてきたにもかかわらず、わずか1年もたたないうちに、その部門では採算が取れないなどとして新規事業の中止を決定し、そこで働いている人を皆辞めさせてしまったという乱暴なケースもありました。
職を失うことになった人たちは、前職を捨てて働き出したところ、わずかな期間の後に「うまくいかないから辞めてもらう」と言われたのですから、たまったものではありません。
このような事業所、支店閉鎖に伴う解雇の効力がどのように判断されるのかについて見ていきます。
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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整理解雇の4要件
このような部門閉鎖に伴う解雇は、会社の経営上の必要性を理由に行われる整理解雇の一種です。(なお、解雇の種類と、それぞれの解雇の有効性を判断する際のポイントについては、こちらの記事を参考にしてください。≫解雇の種類について)
整理解雇の合理性については、以下の4つの要件から判断されます。
- 人員削減の必要性が存在するかどうか
- 解雇を回避するための努力が尽くされているかどうか
- 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であるかどうか
- 事前に説明協議義務を尽くしたかどうか
部門閉鎖による解雇も上記4要件から判断されることになります。
4つの要件がどのように判断されるのか、具体例を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▼派遣会社が待機社員にした整理解雇が無効と判断された裁判例
また、契約社員に対して期間途中でなされた整理解雇について争われた例を以下の記事でもとりあげていますので、参考にしてください。
▼契約社員と解雇~契約期間途中での解約は許されるか
一般に解雇は厳格な制約のもとで認められますが(詳しくはこちら≫解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか~)、整理解雇の大きな特徴は、労働者があずかり知らない会社の都合で解雇が行われてしまうという点にあります。
そのため、解雇が有効となるための要件は特に厳格に判断されるべきで、この点は多くの裁判例でも触れられています。
会社全体が倒産する場合の給与等についてはこちらをご覧ください。
▼会社が倒産した場合の給料・退職金はどうなるのか
不当な解雇がされたという場合の行動については、以下の記事を参考にしてください。
▼解雇通知書を渡されたときにまずしなければいけないこと
解雇予告や解雇予告手当について知りたいという方は,こちらの記事をご覧ください。
▼解雇予告や解雇予告手当が必要な場合とは?
解雇や退職トラブルについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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そんなとき、今後の行動を考える上で、実際の裁判例で解雇の効力についてどのような判断されているのかを知ることは大変役立ちます。
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