痴漢行為による懲戒解雇と退職金の不支給

電鉄会社社員の不祥事

懲戒解雇された場合の退職金の不支給について判断した裁判例として、東京高裁平成15年12月11日東京高裁判決を取り上げます。

これは、電鉄会社の職員が電車内で痴漢行為を行ったことを理由に懲戒解雇をされ、退職金が支給されなかったという事例です。

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永年の功績を抹消してしまうほどの重大な不信行為

裁判所は、退職金には、功労報償的な性格と賃金の後払い的な性格、さらには、従業員の退職後の生活保障という意味合いがあるとしたうえで、賃金の後払い的要素の強い退職金についてその退職金全額を不支給とするには、それが

「当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要」

としました。

また、特に、会社と直接関係のない職務外の非違行為を理由に不支給するには、会社の名誉信用を著しく害し,会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど、「会社に対する直接の背信犯罪行為(例えば、業務上の横領や背任など)に匹敵するような強度な背信性」が必要となるとしています。

3割支給

その上でこのケースでは

① 懲戒解雇の理由となった行為が悪質なもので、犯情が軽微とは言えないこと

② これまで過去3度にわたり痴漢行為で検挙され、本件の約半年前にも痴漢行為で逮捕され罰金刑を受けていたこと(その際は昇給停止及び降職処分を受け、やり直しの機会を与えられたにも関わらず同種行為を繰り返したこと)

③ 痴漢行為を率先して防止撲滅すべき電鉄会社の社員であったこと

を指摘し、「このような面だけをみれば、控訴人の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があったと評価する余地もないではない」としながらも、

④ 会社の業務自体とは関係なくなされた私生活上の行為であること

⑤ 報道等によって会社の社会的評価や信用の低下や毀損が現実に生じたわけではないこと

⑥ 会社において過去に退職金が一部支給された事例がいずれも業務上の横領行為という会社に対する直接の背信行為であること

⑦ 20年間の勤務態度は非常にまじめで、自己の職務上の能力を高める努力をしていたこと

といった点を指摘し、退職金を全額不支給と出来るような相当強度な背信性を持つ行為とまでは言えず、ただし、相当の不信行為であることは否定できないため、3割のみを支給するのが相当と判断しました。

(3割という支給割合を決めるにあたっては、過去の当該会社における割合的な支給事例との均衡が重視されています)

実は1審の東京地裁判決では、全額不支給が相当と判断されており、これを見ても分かるように、「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があるかどうか」というのは非常に微妙な判断でどちらに転んでもおかしくないような事例ですが、とりわけ私生活上の非違行為を理由とする退職金不支給に対する考え方として非常に参考になります。

懲戒解雇時に退職金がどうなるかについては以下の記事で解説しています。
解雇や懲戒解雇時の退職金はどうなるか

懲戒処分そのものの有効性については以下の記事を参考にしてください。
懲戒解雇とその理由~懲戒解雇されたときに知っておきたいこと

懲戒解雇がされた時は再就職への不安もあります。
懲戒解雇と再就職~懲戒解雇歴を履歴書に記載する必要があるか

退職金を巡ってはこのような問題もあります。
退職金をめぐって~自己都合なのか会社都合なのか

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