取締役と退職金請求|実質的には労働者とされる場合

退職金を請求する権利

退職金請求権は労働者が退職する際に当然に発生するというわけではありません。

退職金を請求することができるためには、就業規則や雇用契約の中で、退職金の支払いについて定められていることが必要です。

(ただし、退職金について明文の規定がなくても、退職金が長年の慣習として支払われてきた場合は、退職金を支払うことが雇用契約の内容になっているものとして退職金を請求することはありえます。また、求人票には書いてあったにも関わらず退職金規程がないという場合についてはこちらの記事を参考にしてください≫求人票と違う!給料や退職金は払ってもらえるか。

その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中!
納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
詳しく見る icon-arrow-circle-right

取締役の退職金の場合

このように労働者ですと就業規則等の規定に基づいて退職金請求権が発生することになるのに対して、取締役の場合、退職金は原則として株主総会の決議がなければ支払われません。

つまり、労働者か取締役かということで退職金の扱いは大きく異なってくるのです。

そのため、退職金の支払いを巡って、ある人が労働者と言えるかどうかが争いになるケースがあります。

この場合、重要なのは、労働者かどうかの区別は、形式的な肩書がどうかということではなく、実質的に判断されるという点です。

労働者かどうか

労働者といえるか否かは、大きく言うと

  1. 使用者の指揮監督のもとににおいて働いていたといえるか
  2. 得ていた報酬が労務の対価という性格をもっていたかどうか

という二つの観点から判断されます。

具体的には、

  • 会社の業務執行に関する意思決定をおこなっていたかどうか
  • 代表取締役からの指揮命令を受けていたかどうか
  • 取締役に就任した経緯
  • 得ていた報酬の決算処理や税務処理上の扱い
  • 一般従業員と比較して高額か否か
  • 雇用保険に加入していたかどうか

等々の観点から判断がされることになります。

労災を巡る争いですが、取締役の肩書きがついていたにも関わらず労働者として認められた例をこちらで紹介しています。
取締役は労災の対象とならないのか

退職金を巡るそのほかの問題についてはこちら。
退職金をめぐって~自己都合なのか会社都合なのか
解雇や懲戒解雇時の退職金はどうなるか

退職時にはこのような点も問題となります。
退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか
秘密保持誓約書への署名を求められた時に知っておきたいこと

労働トラブルでお困りの方はお気軽にご相談ください。
名古屋の弁護士による労働相談のご案内

お知らせ~労働トラブルによる悩みをスッキリ解決したいあなたへ

・会社のやり方に納得がいかない

・でも、どう行動していいか分からない。

そんな悩みを抱えてお一人で悩んでいませんか。

身を守るための知識がなく適切な対応ができなかったことで、あとで後悔される方も、残念ながら少なくありません。

こんなときの有効な対策の一つは、専門家である弁護士に相談することです。

問題を法的な角度から整理することで、今どんな選択肢があるのか、何をすべきなのかが分かります。そして、安心して明日への一歩を踏み出せます。

労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。