代表者に対する暴行行為や交通反則金の不納付による逮捕等を理由とする普通解雇が無効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年4月26日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇無効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・勤務態度不良・協調性欠如/私生活上の非行・犯罪/着服・横領/成績不良・能力不足

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 外国人ファッションモデルの紹介、仲介等
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 事務・管理
【職務内容等】
 経理営業等

事案の概要

原告は、外国人ファッションモデルの紹介、仲介等を行う会社を第三者から引き継いで経営することとなり、約1年間、代表取締役を務め、経理と営業を担当していたが、会計監査の際に会社の現金80万円を自らの鞄の中に保管していたことの責任を問われ、平取締役となった。

その後、原告は、顧問料の過払いと、法人税及び源泉所得税の支払い遅延をおこしたこと理由に取締役を退任し、従業員の立場となった(ただし、実質的には、原告が代表取締役であった頃から後に解雇されるまで、被告会社は原告及びもう一人の共同経営者Aによって経営されていた)。

原告は、被告会社の株式譲渡に関して、Aとの間で口論となる出来事があった後、普通解雇されるに至ったため、その効力を争って提訴した。

なお、解雇事由として被告会社が主張した事由は多岐にわたるが、裁判所は、そのうち、「無断出張の事実」「経歴詐称の事実」「競業行為の事実」「交通事故の示談金を着服したとの事実」「取引先からの受注代金の回収を行わない背信行為があったとの事実」については、いずれもかかる解雇理由の存在自体認められないとした。

そこで、以下では、その他の解雇事由(被告会社の代表者Aに対する暴行行為、業務時間中の逮捕・身柄拘束、資金の横領、源泉所得税の納付懈怠、顧問料の過誤払い)について触れる。

(1)資金の横領、源泉所得税の納付懈怠、顧問料の過誤払いについて

問題とされた労働者の行為等

・原告は、他の業務に追われて経理業務が十分に処理できておらず、会計監査の前日時点で帳簿残高と現金残高が一致していなかったことから、その差額80万円を自らの鞄の中に保管していた。

・原告は、3年間にわたり毎年各1回、源泉所得税の期限内納付を失念した。

・原告は、D、Eとの顧問契約が終了していたにもかかわらず、顧問料合計17万9580円を誤って振り込んだ。

裁判所の判断

・80万円保管の事実については、被告会社に実害は発生していない

・源泉所得税の納付懈怠及び顧問料の過誤払いについては、金銭的損失が被告会社に発生している。しかし、顧問料の過誤払いにかかる損害は、返金を求めないという被告会社の判断も相まって生じているものであること、源泉所得税の納付懈怠については、金銭的損害以外に被告会社の業務内容に関する実質的な損害が生じていないこと、原告は、これらの事実について、代表取締役または取締役の地位を辞任する形で責任をとり、経理業務から外れていることからすれば、これらを解雇理由とすることは合理性に疑義がある。

(2)代表者への暴行行為について

問題とされた労働者の行為等

・原告は、被告会社の代表者Aと口論をした際、同人が座っているソファの前に置かれていた机を蹴り、その上にあったノートパソコン及び電話機を落下させるという暴行行為を行った。

裁判所の評価・判断

・原告の行為は許されるべき行為ではないが、原告がかかる行為に及んだ背景には、被告会社の株式に関する合意があったにも関わらず真摯な話し合いをしなかった被告会社らにも原因の一端がある。

・その行為態様は机を蹴るというものにすぎず、直接身体等に対する攻撃を加えるものではないことからすれば、軽微な部類に入るものと評価できる。

(3)交通反則金の不納付による逮捕について

問題とされた労働者の行為等

原告は、交通反則金の不納付を理由として被告会社の社屋内で逮捕され、同日夜まで身柄拘束をされた。

裁判所の評価・判断

原告の行為は、道路交通法規に対する遵法精神に欠ける行為ではあるが、他方で原告が逮捕による身体拘束を受けていた時間は1日にも満たず、かつ、そのことによって具体的に被告会社の業務に回復困難な損害を与えたといった事情も認められない

原告の業務遂行状況や被告会社の原告に対する指導状況等の諸般の事情を考慮すると、暴行行為や交通反則金の不納付による逮捕をことさらに重く見ることは社会通念に照らし、適切であるとは評価できない。

(4)結論

  • 本件解雇が客観的に合理的な理由があるものと評価することも、社会通念上相当であると評価することもできないから、本件解雇は無効である。
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