基本情報
1 判決日と裁判所
・令和元年5月23日
・東京地裁
2 判決結果
・解雇無効
3 解雇の種類と解雇理由
・整理解雇
・経営上の必要性による解雇
4 当事者に関する事情
【事業内容】
大学等を設置する学校法人
【雇用形態】
正社員
【職 種】
教育・保育・その他
【職務内容等】
大学教員
解雇理由(経営上の必要性)として主張された事情
・原告らは、大学の国際コミュニケーション学部に所属する教授であったところ、同学部の廃止を理由として解雇された。
裁判所の評価・判断
(1)解雇の効力の判断枠組み
原告らの所属学部や職種が限定されていたか否かに関わらず、原告らの帰責性のない経営上の理由による解雇である以上、解雇の効力は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③被解雇者選定の合理性及び④解雇手続きの相当性に加え、本件においては⑤原告らの再就職の便宜を図るための措置などを含む諸般の事情をも総合考慮して、合理的理由及び社会通念上の相当性があるかを判断すべき。
(2)人員削減の必要性
・国際コミュニケーション学部を廃止する経営判断自体は不合理とはいえない。
・しかし、被告の資産、収支及びキャッシュフローは相当に良好であったから、原告らを解雇しなければ被告が経営危機に陥るといった事態は想定し難い状況であった。
・原告らは、(国際コミュニケーション学部の廃止と同時に新設された)人文学部の一般教養科目及び専門科目の相当部分を担当可能であった。
・よって、人員削減の必要性が高度であったとはいえない。
(3)解雇回避努力
被告が主張する解雇回避努力のうち
・「①希望退職の募集」は、希望退職に応募しない場合は解雇することを前提に、応募した場合は退職金に退職時の本俸月額12ヶ月分の加算金を支給する旨提案しただけで、十分な解雇回避努力とはいえない。
・「②他大学や他学部からのオファーがあれば速やかに連絡する旨の伝達」や「④被告の運営する中学校、高等学校に対する採用検討の依頼」は、他大学等に原告らの採用の可否を問い合わせたに過ぎないし、「③人文学部以外の学部における教員の公募状況の通知」も求人ウエブサイトのURLを通知したに過ぎないから、解雇の有効性を基礎づける事情として十分ではない。
・本件雇用契約においては、地位を大学の教員に限定する旨の黙示の合意があったと言えるから、「⑤専任事務職員としての雇用の提案」も、解雇回避努力としては不十分というべきである。
・被告は、原告らが解雇となることを認識しながら、それを明らかにせず、意図的に解雇回避の機会を失わせ、大学から排除しようとした疑いを払拭できない。
・よって、被告は、解雇回避努力を尽くしたとはいえない。
(4)解雇手続の相当性
・原告に対する説明の機会に、原告らに対して解雇の必要性や原告らを配置転換出来ない理由等につき十分な説明をしたことの立証がない。
・被告は、原告らが結成した労働組合が団体交渉を申し入れた際にもこれを拒否した。
・これらに照らせば、被告は、原告らに対する説明や原告らとの協議を真摯に行わなかったというべきである。
(5)解雇無効
以上を総合考慮すれば、本件解雇は、解雇権を濫用したものとして無効である。