業務遂行上の問題点(成績不良等)を理由に降格及び減給処分が行われた後になされた解雇について有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年3月25日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・成績不良・能力不足/勤務態度不良・協調性欠如

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 宗教法人
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 事務・管理
【職務内容】
 不動産購入、売却、賃貸、運用の責任者

問題とされた労働者の行為等

・原告は、所属長らへの報告や相談を懈怠したり、担当業務を外部業者や部下に任せきりにするなど業務に対する積極性を欠いていた。

・会議をリードしたり、新たな知識や技能を習得する意欲に乏しいばかりか、申請業務を長期間放置し、勤怠管理や出張についても内部規定を遵守しないことがあった。

・プレゼンテーションで悪ふざけをして他人に不快な思いをさせる出来事があった。

・原告は、これらの業務遂行上の問題点を理由に降格及び減給処分を受けた。

・降格減給に伴って行われた異動の3か月後に、パフォーマンスを再評価する旨を告知された上で、翻訳業務や年間計画作成補助業務等を命じられた。

・しかし、命じられた業務のうち、①施設管理マニュアルの翻訳業務については業務内容自体に不平不満を述べて期限内に完了しなかった。

また、②ファシリティマネージャーに対する監査指摘事項の是正訓練は、原告の言動が原因でファシリティマネージャーとの信頼関係が築けず訓練が中断するなどして期限内に終了できなかった。

③年間計画作成補助業務については、情報処理や分析を行う能力が欠けていたため、実質的な補助業務を行うことができなかった。

裁判所の評価・判断

原告は、被告から業務遂行能力改善等のための種々の方策を施されていたにもかかわらず、異動後の業務についても、勤務成績や業務遂行能力、勤務態度に問題が多く、降格減給や異動をされた理由を真摯に受け止めることなく、むしろ人事部が違法なアプローチをしているなどと主張していたことに照らすと、解雇前に行われたファシリティマネージャーに対するアンケートで比較的高評価がされていたことを考慮しても、原告を解雇したことはやむを得ないといえる。

本件解雇は、権利の濫用に当たらず、有効。

  • URLをコピーしました!