介護職員に対して成績不良・能力不足等を理由に行われた普通解雇が有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年3月7日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・成績不良・能力不足/勤務態度不良・協調性欠如

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 医療・福祉・介護
【職務内容】
 事務職員(兼運転手)→配置転換により介護職員

解雇の客観的合理的理由について

指揮命令違反

問題とされた労働者の行為等

・事務職時代に、介護職への配置転換の打診を断った後、自らの業務内容を決定し、これを記載した書面をD施設長の机上に置くという方法で一方的に通告して、D施設長の了承を特たず、自己の決定した勤務形態で業務を遂行した。

・ごみの搬出業務は自己の分担すべき業務ではないとする書面をD施設長の机上に置くという同様の方法で一方的に通告してこれを拒むなど、上司であるD施設長の意向を無視して独断で自己の業務を決定していた。

裁判所の評価・判断

かかる行動は、上司の指揮命令に従って業務を行うべき自己の立場をわきまえないものであり、上司の職務上の指揮命令に従わない行動として、就業規則に違反する。

職務上の権限逸脱・専断的行為

問題とされた労働者の行為等

・上司からバイトガードの装着の必要性について指導されても、習っていないなどと反論して素直に指導を受ける姿勢に欠けていた

・自己の判断で不合理と感じた指示や指導、助言に対しては、 「主任と副主任の言うことしか聞かない」などと発言して拒否的な態度を示した

・ペアを組む職員が自身の介護経験から必要と判断した措置が自己の判断に沿わないものであると、これを手伝おうとしなかった

・利用者の状況を見て日々の介護時程に沿った行動を求めたリーダーの指示に対し、杓子定規だなどと反論してその指示に従わなかった

裁判所の評価・判断

かかる行動は,職員が相互に職責を理解し協調することが利用者処遇に関する基本態度であることを理解するよう求めた就業規則の定めに反するものであり、上司やリーダーの指示や指導を聞き入れなかった点は、職務上の権限を越えて専断的な行為をすることを禁じた就業規則の定めに反する。

改善可能性

問題とされた労働者の行為等

・原告は、解雇前に同僚の職員Bと口論となり、Bの頭部を押す等の暴行を働き、けん責の懲戒処分を受けたが、けん責処分後に指示された始末書の提出に当たってもトラブルの原因がB職員の言動にあるといわんばかりの記載をしたり、暴力ではなく口論であれば構わないとの姿勢を示す記載をするなど、およそ真摯な反省の態度を示さなかった。

・本件トラブル後、原告は、職員間の連携に必要な声かけもせず単独で介護業務に当たるなど、同僚職員との間の信頼関係を回復しようとする姿勢を欠いたままであり、同僚職員との連携を図ることが期待し得ない状態に改善が見られなかった。

・原告の姿勢について改善を求めるべく、D施設長が面談の機会を確保しようと電話した際、声を荒げるなど反抗的な態度を示し、その後の面接においても、本件トラブルを含む自己のこれまでの問題を省みる姿勢を示すこともなく、むしろ他の職員の批判を行うなどした。

裁判所の評価・判断

原告のD施設長に対する電話応対とその後の面接時の態度は、上司の職務上の指示命令に従うことを求める就業規則の定めに反する。

また、本件トラブルと本件けん責処分後にも、提出された始末書の記載等から、原告に真摯な反省が見られなかった点は、原告に適切な指導を行っても改善が見込めないことを示す事情である。

●結論

以上より、本件解雇には、就業規則上定められ、合理的と認められる解雇の理由が存する。

解雇の社会的相当性について

・原告には,上司の指示に従い他の職員と協同して業務を遂行するという、組織の中で職務を遂行するに当たり求められる基本的な姿勢が欠けている。

・原告が、上司や同僚職員からの指導に対して真摯に耳を傾ける姿勢を欠き、本件けん責処分により改善の機会が付与されたにもかかわらず、その後も自己の勤務態度を改めることがなかった経緯も踏まえると、原告の勤務態度について、指導等による改善が見込めるものでもないから、原告に対し解雇をもって臨むことはやむを得ず、本件解雇は社会通念上相当として是認することができる。

・本件トラブル後、表面的に他の職員とのトラブルが生じていなかったことを踏まえても、本件解雇が社会通念上相当性を欠くものということにはならない。

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