横領行為を理由としてなされた懲戒解雇が有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年2月26日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・懲戒解雇
 ・着服・横領

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 化学繊維の製造・加工・売買等
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 事務・管理
【職務内容等】
 秘書

問題とされた労働者の行為等

・原告は、長年秘書室に所属し秘書として勤務していたが、その間、真実は慶弔金に使うための現金の用意を指示されておらず、現金を渡した事実がないにもかかわらず、これらの事実があるように装って、虚偽の支払い証明書等の書類を作成し提出するなどして、合計850万円を会社に振り込ませ騙し取ったとして、懲戒解雇された。(原告は、金銭を騙し取った事実はないとして、懲戒解雇の効力を争った)

裁判所の判断

(1)金銭を騙し取った事実の有無

・本件各支払証明書は、原告が、A社長からその旨の指示を受けたことがなく、A社長に対してそこに記載された金銭を渡したこともなかったのに、原告においてこれを作成したものであり、本件各送金は、このように偽造された本件各支払証明書等に基づいてなされたものと認められる。

・原告は、59回にわたり、真実はA社長から慶弔金に使うための現金の用意を指示されておらず、A社長に現金を渡した事実がないにもかかわらず、内容虚偽の支払証明書等を作成し、被告から原告名義の個人名義に送金させ、合計850万円を領得したと認められる。

(2)懲戒解雇の効力

・原告の上記行為は、就業規則上の懲戒解雇事由である「私利を図るため業務に関連して不当に金品を受け取った者」「刑罰法規に触れ、解雇適当と認められた者」に該当する。

・被告は、支払証明書等が作成され、その結果本件各支払がされた経緯について、客観的証拠を精査し、弁護士において複数回長時間にわたり必要な事情聴取を行い、関係者からも必要な事情聴取を行った上で、上記事実を認定し懲戒解雇を行っており、被告の事実認定手続きについて、本件懲戒解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないというべき理由はない。

・よって本件懲戒解雇は有効である。

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