トラック運転手の賃上げ交渉過程における言動や虚偽報告等を理由とする解雇が無効と判断された事例

【判決日 】 平成31年4月25日
【裁判所 】 東京地裁
【解雇種類】 普通解雇
【判決結果】 解雇無効
【雇用形態】 正社員
【職  種】 技能工・設備・交通・運輸
【解雇理由】 勤務態度不良・協調性欠如/虚偽報告・不当請求

事案の概要

原告らは、一般貨物自動車運送事業等を目的とする会社において、トラック運転手として勤務していたが、他の従業員らとともに、継続的に被告会社との間で賃上げ交渉を行っていた。

ある交渉日において、原告らは、被告代表者から、机上に解雇通知書が置かれた状態で、解雇通知書をとるのか、これまでの交渉を白紙に戻すのか、いずれかを選択するように求められ、結局、解雇通知書を手にとって退室した。

原告らが解雇無効を主張して訴えを提起したのに対して、被告会社は、原告らは合意によって退職したに過ぎない旨の主張を行うとともに、仮に解雇によるものだとしても、解雇は有効である旨を主張した。

被告会社が主張した解雇事由は、次のとおり。

・賃上げ交渉の過程で不相当な言動(他の従業員に対し賃上げ交渉に加わるよう執拗な勧誘を繰り返したこと、アイドリングストップをしなかったこと等)をしていたこと

・無線を通して被告に対する不満を述べていたこと

・作業報告書に虚偽の記載をしていたこと

(なお、退職合意の有無について、裁判所は、退職の合意があったとは言えないと判断した。以下では解雇の効力の点についてのみ触れる。)

裁判所の判断

・(賃上げ交渉に加わるよう他の従業員に執拗な勧誘を行ったという被告会社の主張に対して)勧誘を受けたとする従業員の証言によっても、朝仕事前に集まった際に、賃上げ交渉の仲間に加わってくれないかとの勧誘を受け、仕事に具体的な支障までは生じていなかったものの、ちょっと嫌であったというにとどまる。

・(アイドリングストップを行わなかったという被告会社の主張に対して)賃上げ交渉がまとまっていないのにアイドリングストップをしようとは思わなかったとする態度は、従業員としての協調性の面で問題がないわけではないが、そのことを理由に直ちに解雇することには無理があると言わざるを得ない。

・(原告らが車両の順番を伝える連絡を怠ったり、無線を通して被告に対する不満を述べたりしたという被告会社の主張に対して)これを認めるに足りる証拠はないし、仮にこのような事実があったとしても、他の運転手から苦情が述べられたり、原告らに対し、注意や指導がされたりすることもなかったことからすると、被告会社において解雇を検討しなければならないまでの大きな問題として捉えられていなかったのは明らかである。

・(作業報告書に虚偽の記載をしていたという被告会社の主張に対して)原告らが作業時間の水増しのために、故意に異なるシフトの担当者から確認のサインをもらったり、故意にタコグラフのチャート紙の着脱を怠ったりしたなどとまで認めることはできない。

・作業証明書の確認手続やタコグラフのチャート紙の着脱について個別具体的に注意や指導をしたこともなかったことからすると、これを怠ったことをもって解雇の合理的理由と認めることも困難である。

・以上によれば、解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないというべきであるから、解雇権を濫用したものとして無効である。

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