「業務能力または勤務成績が不適当」等としてなされた普通解雇が有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年1月31日
 ・横浜地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・成績不良・能力不足

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 自動車のブレーキ等の研究・開発・販売等
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 エンジニア・技術職
【職務内容等】
 事業所における品質保証部門の責任者

問題とされた労働者の行為等

・原告は、部下や工場等とのコミュニケーションが十分でない等の課題があるとされ、業務改善を目的とするプログラムを3か月間受けることとなった。

・プログラム終了後、原告は、退職か本社への転勤かを選ぶように求められ、本社への転勤を選んだが、本社への転勤から約半年後に、就業規則の解雇事由のうち「業務能力または勤務成績が不適当と認めたとき」「職務に怠慢なとき」に該当するとして普通解雇された。

・裁判所が認定した業務改善プログラムの実施及び本社異動後の経緯は次のとおり。

・業務改善プログラム実施前の原告の総合評価は、2年前において4段階中下から2番目、1年前において一番下であった。

・業務改善プログラムの実施にあたっては、「部下との相互コミュニケーションができていない」「工場との業務コミュニケーションができていない」等の課題が示され、原告の同意のもとにプログラムが実施されたが、プログラム終了後、会社はいずれも要求水準に達していないと評価した。

・本社異動後は、他の同僚と基本的に関わることのない業務で、品質保証に関する基本的な業務をマネージャーのもとで行い、1週間ごとに面談を実施して振り返りと目標を設定する等の方針が立てられた。

・本社異動後、原告は、納品した部品に関する1年間の不具合データの分析や、特定の不具合についての課題の洗い出し及び課題解決の実施計画策定等を求められ提出した。これに対してマネージャーは内容の不十分な点を指摘し、改善点の指導を行った。

・しかし、原告は、指摘にそった改善を行わずにグラフやデータを追加しただけで再提出するなどし、その後、マネージャー等からの繰り返しの改善指導に対しても、同様に形式的な改訂のみを行う等の行為を繰り返した。

・本社異動後、原告は、不具合案件の登録作業を求められたが、これを拒否し、再度、再々度の依頼に対しても登録すべきルールはない等としてこれを拒否した。

裁判所の評価・判断

・原告は、自らの考えに固執し、上司や第三者からの再三にわたる指示・指導・指摘の趣旨を理解することなく、これに従わず、時に極めて攻撃的かつ挑発的にそれらの他者を非難するなどの行動を繰り返していた事実が認められ、業務上必要なコミュニケーション能力が欠如していたといえる。

・原告は、事業者における品質保証部のトップとして、入社当初から部下3名を抱えるという高い地位で、基本給も月額54万円という高級で採用されたものであり、部下の管理等を行うことも含めた高い能力を見込んで採用されたものといえること、原告に対しては業務改善プログラムが実施され、その後も、1週間に1回の頻度で上司からの面談及び指導を受けるなど、手厚く上司からの指示・指導を受けたにもかかわらず、業務上必要なコミュニケーション能力に何ら改善が見られなかったことからすれば、「業務能力または勤務成績が不適当」またはこれに準ずる事由があるといえる。

・したがって、本件解雇には客観的合理的理由があり、社会通念上も相当というべきであるから有効である。

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