通勤手当の不正受給を理由とする懲戒解雇が無効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年3月27日
 ・東京地裁立川支部

2 判決結果
 ・解雇無効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・懲戒解雇
 ・虚偽報告・不当請求

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 大学
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 教育・保育・その他
【職務内容等】
 大学教授

問題とされた労働者の行為等

・被告は、 原告が自動車手当を不正に受給したとして懲戒解雇した。

・被告が主張した原告の「不正受給」の内容は次のとおり。

・原告は、自動車通勤手当の制度が設けられた際、被告に対して届け出ている肩書住所地(「D宅」)からキャンパスまでの区間(「Dルート」) により自動車通勤する旨を届け出た。

・しかし、その後、原告の自宅はD宅ではなく、 配偶者の居住地 (「E宅」)となり、E宅からキャンパスまでの区間(「Eルート」)で自動車通勤していた。

・その結果、原告は、約10年間、Eルートで自動車通勤していたにもかかわらず、Dルートによる自動車通勤手当を不正に受給し、その総額は399万6500円に上る。

裁判所の判断

・被告は、通勤届等記載の住所地を「自宅」として運用してきた。また、通勤届等に記載する住所地は、原則として、住民票記載の住所地であるとして解釈運用されてきた。

・そうすると、被告においては、「自宅」と通勤届等記載の住所地、住民票記載の住所地は同義のものとして解釈運用されてきたというべきである。

・かかる「自宅」の意義を踏まえると、原告の住民票記載の住所地は、現在に至るまでD宅であり、通勤届等にもその住所地を記載していたのあるから、その自宅はD宅であったということができる。

・原告のD宅での生活実態があること、週全体でみれば原告はE宅を経由してD宅とBキャンパスとの間を通勤しているとみることもできること、授業以外の業務のためにD宅からBキャンパスまで出勤することもあったことを併せて考慮すると、Dルートによる通勤手当を受給したことが明らかに不当ということはできない。

したがって、懲戒事由(「刑事犯罪にあたる行為をしたとき」「その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき」)に該当するとは言えない。

仮に、原告の自宅はE宅と解すべきとの被告の主張を前提としたとしても、原告は、妻子がE宅へ転居したことを被告に申告していた上、団体交渉において通勤手当の問題を取り上げ、原告の生活圏がE宅に広がったことを隠そうともしていないこと等に照らすと、原告がEルートで通勤していることを届けなかったことについて、原告に故意はもとより過失すら認めることは困難であり、原告が故意に自動車通勤手当を不正受給したとはいえない。

よって、本件懲戒解雇は懲戒事由が存在しないから、無効である。

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