試用期間満了時に成績不良・能力不足を理由に行われた解雇(本採用拒否)について有効とされた事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年2月25日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・本採用拒否
 ・成績不良・能力不足

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 不動産の賃貸借その他の事業
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)
【職務内容】
 監督官庁または取引所の法令等により定められた報告書の作成・提出等
【その他の事情】
 試用期間3ヶ月

問題となった労働者の行為等(裁判所が認定した事実)

●以下のようなミスが連日多数あった。
・9個のレポートを保存すべきであったのに2個しか保存しなかった
・報告書の取引日付の誤記載やデイリーレポートの作成を失念した
・ファイルの作成を失念し、誤った電子メールを保存した
・締切期限に間に合わせるために、レポートの保存作業を完了せずにチェックリスト上は完了したものとして処理した等

●面談を実施し、業務上の問題点を指摘するとともに、改善がない場合には労働契約終了の可能性があることを伝えたが、その後も連日、同様の業務上のミスを続けた。

裁判所の評価・判断

・少なくない数の業務遂行上のミスをしていたこと
・それら多数のミスは、軽微なものと評価できないこと
・多数回にわたって指導等を行ったものの、有意の改善が見られなかったこと
・原告の業務上のミスは、指導等によって改善を期待するというよりも、自らの注意不足や慎重な態度を欠くことに由来するものであること

を考慮すると、原告に対する指導の中では「いくらか改善がみられる」旨が言及されたこと等の事情があったとしても、解雇権の濫用とはいえず、解雇有効。

特記事項

募集要項においては、特定部門における特定の専門的な業務を担当することを前提としている旨が明示され、求められる基本的資質も、金融業務における5年以上の実務経験、複雑な金融商品・機能に関するデータ分析の業務経験を有していること等が内容とされていた。

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