塾講師が塾生との私的交際に及んだことを理由になされた懲戒解雇が無効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年3月19日
 ・大阪地裁

2 判決結果
 ・解雇無効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・懲戒解雇
 ・業務命令違反/私生活上の非行・犯罪

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 学習塾経営
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 教育・保育・その他
【職務内容等】
 塾講師

問題とされた労働者の行為等

・塾講師である原告は、塾生との私的交流を禁止されていたにもかかわらず、塾生との私的交際に及んだことを理由に、「会社の内外を問わず素行不良で風紀秩序を乱し、あるいは不正の言動で会社の名誉を傷つけ、または他人に重大な迷惑を及ぼしたとき」に該当するとして懲戒解雇された。

・裁判所が認定した事実は次のとおり。

・被告は、塾講師らに対し、塾生とメール等のやりとりを行うことや個人的な交際を行うことを禁止していた。

・原告は、塾生A(当時中学3年生)から、「両親にメールを監視されている、フライパンやラケットを使って暴力を加えられたり、肌が露出しない場所にけがをさせられている」旨の相談を受け、緊急連絡先として、また両親によるメール監視の真偽の確認のため自分自身の携帯電話のメールアドレスを教え、その後Aが中学生の間に数回程度メールのやり取りを行った。

裁判所の評価・判断

・原告の行為は、被告の指示に反したといえるし、適切な行為であったとはいいがたい。もっとも、Aの相談内容を踏まえれば、講師として当該塾生の相談を聞き流すことなく親身に対応したものといえ、汲むべき事情はあったと評価できる。

・原告とAは、5年後に、大学に合格したAからの連絡をきっかけに連絡を密にとるようになり、性的関係になったが、これらの時点においてAは19歳であり、原告が刑事法上の何らかの責任を問われる得るものではない。Aは既に被告の塾生ではないから、かつて原告がAにメールアドレスを教えたことが遠因になったことを踏まえても、被告の業務上の指示に反するものとはいえない。

・その後Aが原告宅に家出したことにより、被告はAの両親から強い抗議を複数回にわたって受けるとともに、その対応のために長時間を割くことを余儀なくされたが、かかる事態は、本来当事者間で解決すべき問題を原告の勤務先に持ち込むというAの両親の対応の異常さによるものであり、原告のみに帰責すべき問題とはいえない。

・Aを自宅に帰すようにとの上司の指示に原告が従わなかったことも、両親から日常的に殴打されている等のAからの訴えの内容を踏まえればやむを得ぬ選択といえる。

・本件により被告のブランドイメージが損なわれたと認めるに足りる証拠はない。

・したがって、「会社の内外を問わず素行不良で風紀秩序を乱し、あるいは不正の言動で会社の名誉を傷つけ、または他人に重大な迷惑を及ぼしたとき」に該当するとは言えない。

・仮にこれに該当するとしても、原告からの自主的な退職の申出に応ずることなく原告を懲戒解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない。

・よって本件懲戒解雇は無効である。

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