懲戒解雇撤回後の出社命令に応じなかったことを理由とする普通解雇が有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・令和元年5月17日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・欠勤・遅刻・早退

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 不動産の売買、賃貸、その仲介等
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 事務・管理
【職務内容等】
 財務部長

事実経緯及び問題とされた労働者の行為等

・原告は、勤務時間中に他の業務を行ったこと等を理由に懲戒解雇された(第一次解雇)。そこで、これが不当であるとして、その撤回と復職を求めたところ、会社は、これを撤回し、原告に対して出社して勤務するように命じた。その際、原告を財務部長から降格させ、財務部所属の従業員として稼働するよう命じた。

・しかし、原告は、その後も出社せず、度々被告会社から出社を求められても出社に応じなかった。

・会社は、就業規則の解雇事由である「正当な理由なく無断欠勤を3日以上におよび、出勤の督促に応じないとき」に該当するとして、原告を普通解雇した(第二次解雇)。

・原告は、原告が出勤に応じなかったのは、以下の点について会社に適切な対応を求めていたのに、適切な対応がなされなかったためである等と主張した。

①財務部長職を不当に解職されたこと

②賃金が未払いで、給与明細書の交付もなかったこと

③雇用契約締結に際して、原告が精神疾患に罹患している妻のケア等を行う必要に迫られた場合には、これを行えるように配慮することが特別条件として合意されていたのに、反故にされたこと

④被告会社は法人税法違反の違法行為やその疑いのある行為を繰り返していたところ、原告が巻き込まれないようにすることの保証がなされなかったこと

裁判所の判断

(1)労務提供が可能であったかについて

・会社は、第一次解雇を撤回し、さらに出社命令を発して労務提供を促していたのであるから、労務提供義務は客観的に履行可能となったといえる。

(2)財務部長職の解職について

・財務部長職の解職は、必要性が認められ、また不当な目的も認められない。給与条件は従前どおりであったこと等に照らせば、不利益性が著しいともいえない。

・よって、権利の濫用にはあたらず、労務の不提供は正当化されない。

(3)本件第二次解雇の合理的理由と社会的相当性について

・原告は、会社から出社するように度々要請を受けても出社に応じなかったものであり、就業規則上の解雇事由である「正当な理由なく無断欠勤を3日以上に及び、出勤の督促に応じないとき」に該当する事由があったといえる。

・高額な賃金待遇を受けるなど枢要な処遇を受けていたにもかかわらず一切の出社に応じなかったこと、原告がその要求事項が満たされない限りは労務提供をしないとの態度を強めており、たやすくその意向が改善されるともみられなかった経過があったこと等を踏まえると、本件第二次解雇は社会通念上相当なものと認められる。

(4)原告が主張した他の「出勤に応じなかった理由」について

(賃金の支払いがなかったことや給与明細書の交付がなかったことについて)原告指摘の点の履行がなかったからといって、労務の提供が客観的に履行困難となるものでもない。

(原告が主張した「特別条件」について)雇用契約に特別条件があったこと自体認められない。

(「法人税法違反行為等に原告が巻き込まれないようにすることの保証がなされなかった」との原告主張について)そのような点があったからといって、何らの労務提供をもしないことが正当化されるわけではない。

(5)解雇有効

  • 以上によれば、本件第二次解雇は、有効。
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