基本情報
1 判決日と裁判所
・平成31年3月7日
・大阪地裁
2 判決結果
・解雇有効
3 解雇の種類と解雇理由
・懲戒解雇
・虚偽報告・不当請求/勤務態度不良・協調性欠如/欠勤・遅刻・早退/情報漏洩
4 当事者に関する事情
【事業内容】
幼少中高一貫教育を提供する学校法人
【雇用形態】
正社員
【職 種】
事務・管理
【職務内容等】
事務局長
事案の概要
原告は、幼少中高一貫教育を提供する学校法人(被告Y1)において、事務局長として主に人事会計業務に従事し、また、同法人に対して教員の手配や備品の調達等の業務を行う会社(被告Y2)において、営業職を行う使用人兼務取締役を務めていたが(後に取締役から解任)、以下を理由として被告Y1、被告Y2それぞれから懲戒解雇された。
被告Y1が挙げた懲戒解雇理由は以下のとおり。
①被告Y2が通勤費を全額負担しているにも関わらず、被告Y1に対して通勤定期代を請求し受領したこと
②被告Y1の小学校の制服変更等を所定の手続きを経ることなく行い、職務上の権限を越える行為を行ったこと
③出勤簿に押印しながら勤務をしていなかった日が56日間ある上、就労期間中に職務と関係のない作業を行ったこと
④職員採用試験に関する機密を外部に漏洩したこと
原告は懲戒解雇の効力を争い、提訴。
裁判所の判断
(1)懲戒解雇事由該当性(不正受給)
原告は、被告Y1から通勤手当として、5年間にわたり合計237万150円を受給したが、他方で被告Y2から自動車通勤のための費用を支給されていたことから、被告Y1からの通勤手当の受給は不正なものといえる。
かかる行為は、就業規則上の以下の懲戒解雇事由に該当する。
・不正不正義な行為によって教職員としての体面を汚し、著しく私利をはかり、又は当学院に損害を与えたとき
・刑法その他の刑罰法規に触れる行為があって、懲戒処分に処することが相当と認めたとき
・勤務に関する諸手続、諸届出または諸報告を偽り、不当に利益を得たとき
・前各号に準ずる不都合な行為があったほか、この規則もしくは当学院の諸規定等又は命令に違反したとき
(2)懲戒解雇事由該当性(越権行為)
原告は、正規の手続きを経ないまま、小学校制服等取扱業者変更に係る文書を不正に発出したと認められる。
かかる行為は、就業規則上の懲戒事由である「当学院の規律を無視し、また職務上の指示命令に従わず、越権専断の行為を行って職場の秩序を著しく乱し、または乱そうとしたとき」に該当する。
(3)懲戒解雇事由該当性(無断欠勤)
原告は、実際に出勤をしていないにもかかわらず、出勤簿に押印するなどして勤務実態を偽装していたものと認められる。
かかる行為は、就業規則上の以下の懲戒解雇事由に該当する。
・職務に怠慢を認めたとき
・無届または虚偽の届出又は正当な事由なくして、遅刻、早退、又は欠勤したとき
・前各号に準ずる不都合な行為があったほか、この規則もしくは当学院の諸規定等又は命令に違反したとき
(4)懲戒解雇事由該当性(職務不専念)
原告は、被告Y1の勤務期間中に、被告Y1に属さない学校に関する海外研修旅行に関する助言、マンション規約の作成、海外研修プログラムとコンサルティング業務を提供する会社の設立準備といった、業務外の行為を行ってたものと認められる。
かかる行為は、職務に専念しないという意味での規律違反があるから、就業規則上の以下の懲戒解雇事由に該当する。
・当学院の規律を無視し、また職務上の指示命令に従わず、越権専断の行為を行って職場の秩序を著しく乱し、または乱そうとしたとき
・前各号に準ずる不都合な行為があったほか、この規則もしくは当学院の諸規定等又は命令に違反したとき
(5)懲戒解雇事由該当性(情報漏洩)
原告は、被告Y1の職員以外の者に採用試験の結果をその発表前に明らかにしたが、かかる結果は一般的に対外的な発表の前に部外者に明らかにしてはならないものというべきであるから、かかる行為は、就業規則上の以下の懲戒解雇事由に該当する。
・当学院の規律を無視し、また職務上の指示命令に従わず、越権専断の行為を行って職場の秩序を著しく乱し、または乱そうとしたとき
・前各号に準ずる不都合な行為があったほか、この規則もしくは当学院の諸規定等又は命令に違反したとき
(6)客観的合理的理由及び社会的相当性
原告によるこれらの行為は、使用者の指揮命令から大きく逸脱するものであり、特に通勤手当の不正受給が長期間にわたり金額も高額であること、小学校制服取扱業者変更に係る文書の発出が取扱業者との間で混乱を生じさせ、古くからの取扱業者との取引を拒絶されるに至ったことに照らすと、被告Y1における秩序に重大な影響を及ぼすものであるといえるから、懲戒解雇が、客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でないということはできない。
したがって、懲戒解雇は有効である。