転籍を拒否することはできるか

人事異動の一環として、現在の会社との雇用関係を終了させて、関連会社など別の会社で働くことになる「転籍」が行われる場合があります。

似たような人事異動制度としては「出向」がありますが「出向」が現在の雇用関係を終了させないまま別の会社で働くものであるのに対して、「転籍」は、現在の会社との雇用関係が終了してしまうという点で大きく異なります。

ここでは、このような転籍を会社から求められたときに、労働者が拒否することができるのかについて解説していきます。

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転籍には労働者の同意が必要

転籍は、現在の会社については要するに「退職」するのですから、働く人が転籍をする時点で個別に明確に同意していない限り、会社がこれを強要することはできません。

つまり、配置転換や出向とは異なり、就業規則に「転籍させることがある」などと記載されていることを根拠に転籍を命じることはできないのです。

例外的に、転籍が人事体制に組み込まれて長年実施され実質的には社内配転と変わらない形態になっており、しかも、採用の際にも転籍について明確な同意があったという場合について、就業規則の規定によって転籍を命じることができるとした裁判例はありますが、そのような極めて例外的な場合を除いて、会社が就業規則の規定を根拠に転籍を命じることは許されません。

明確な意思表示を

このように、個別の同意がない限り、会社は転籍を強要することは出来ないのですから、転籍したくないというときは、まず転籍に応じる意思がないことを明確に告げることが必要です。

転籍の内示がされると同時に、有無を言わさず引き継ぎの指示が出されるなど、なし崩し的に転籍の手続きが進められることがありますが、なんとなくこれに従っていると、後々転籍に同意したと言われかねませんので、はっきりと転籍の意思がないことを告げましょう。

出来れば、「私は転籍に応じる意思はありません」旨記載した文書を作成して(コピーをとった上で)会社に提出し、同意する意思がないことを明確にしてください。

応じなければ解雇!?

転籍に応じなければ解雇すると脅されるようなケースもありますが、転籍に応じるかどうかは自由なのですから、転籍に応じないという理由で解雇をすることはできません。

仮に解雇をしたとしても効力は認められません。(解雇が許される場合について、詳しくはこちら⇒解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか?

転籍を拒否した後の展開

こうして転籍に応じる意思がないことを明らかにした後の展開としては、大きく二つ考えられます。

一つは、会社が転籍を強行することを諦め、出向や配置転換などに方針を切り替える場合です。

出向や配転命令を拒否出来るかという問題についてはこちらをご覧ください。
出向命令を拒否できるか
配置転換(配転命令)を拒否できるか

また、単に給料を下げたり、降格させるという場合については、次の記事をご覧ください。
給料の減額と労働者の同意~給与を下げられたときに知っておきたいこと
降格人事が違法となるとき

もう一つは、会社があくまでも転籍命令の効力を主張して、転籍前の会社での就労を拒否する場合です。この場合は速やかに弁護士のところに相談に行きましょう。

転籍について争う労働者としては、元の会社の従業員としての地位があることを主張しつつ、給料の支払いを求めていくことになりますが、弁護士を通じてこうした主張をするとともに、必要に応じて裁判や労働審判等の手続きの利用を検討します。

なお、転籍の効力を争う以上、その間には、転籍を命じられた先の会社で就労しないのが自然ではありますが、その場合、その欠勤を理由とする解雇が会社から主張される展開が予測されます。

そのため、様々なリスクを考えて、転籍に異議をとどめ、これに同意していないことを明らかにしつつ、転籍を命じられた先の会社でさしあたり就労しておく方法も考えられます。

いずれが良いかは、リスクの有無等様々な事情を元に決めることになりますので、よく弁護士と相談して決めてください。

なお、拒否しているにも関わらず、転籍への同意を執拗に求めるのは、退職勧奨の問題でもあります。退職勧奨については次の記事をご覧ください。
退職勧奨(退職勧告)が違法となるとき

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