退職の挨拶と在職中の競業避止義務

在職中と退職後とでは、「競業避止義務」の扱いに大きな違いがあります。

退職後は、競業を制限する特約(誓約書や就業規則など)がない限り、競業避止義務を負いません。(詳しくはこちら≫退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか)。

しかし、在職中は特約がなくても、会社に対する「誠実義務」の一環として競業避止義務を負っているとされます。

では、退職を控えた従業員が、独立を予定している中で担当顧客にあいさつに行き、「独立後もあなたに頼みたい」と言われた場合──その後に契約を結んだら、在職中の義務違反になるのでしょうか?

このような状況が争点となった裁判例(大阪地裁平成24年4月26日判決)をもとに、具体的に見ていきましょう。

退職時の挨拶:裁判例からみる境界線

今回取り上げるのは、会計事務所を退職した元従業員2名(うち1名は税理士)が、以前自分が担当していた顧客と退職後に契約を結び、元勤務先から損害賠償を求められたケースです。

特徴的といえるのは、従業員らが在職中に退職の挨拶に赴いた時点から契約の勧誘が行われたとされた点です。そのため、退職後の競業避止義務違反だけではなく、在職中の競業避止義務違反もあわせて主張されました。

また、このうち1名の従業員は、退職時に「私又は事務所の他の者が担当していた事務所の顧客に対し関与を働きかけません」と記載された確認書に署名していました。ただし、元の文案にはあった「顧客から勧誘を受けても関与しない」とう一文は削除した上で提出していました。

在職中の競業避止義務違反になるか?裁判所の判断は

裁判所は、まず、在職中の行為に関して、次のように指摘しました。

特段の競業避止義務について合意するのでない限り、顧客に対し退職の挨拶をする際などにおいて、退職後の取引を依頼したとしても、そのこと自体が、常に、雇用契約継続期間中における競業避止義務に違反するというわけではない

そして、従業員らが、退職の前後を通じて、顧客に積極的に働きかけて会計事務所との契約を解約させた事実は認められないとして、会計事務所の請求を棄却しました。

なお、裁判所は、「念のため」として、従業員らが、会計事務所の信用をおとしめるなどの不当な方法で営業活動を行っていないこと等も指摘しています。

また、裁判所は、判断の中で、次の点も指摘しています。

そもそも、従業員が退職するに当たり、担当顧客らから新たに契約をするように申出を受けた場合に、それを拒絶したり、翻意を促したりしなければならない法的義務があるとまではいうことができないし,そのような申出を受けたことについて勤務先に開示する義務を当然に負うということもできない

退職にあたっての行動に悩まれている方には参考にしていただければと思います。

退職時の書面の重要性

このケースでは、上で書いたように、従業員は退職時に「確認書」の署名押印を行っていましたが、その際に「顧客から勧誘を受けても関与しない」という部分については削除した上で提出していました。

そのため、退職後に負う義務としても「自分から積極的に働きかけをしない」という内容ものとされています。

このように、退職時に提出する書面は、その内容によって、その後の行動に大きく影響します。

曖昧なままサインをせず、必要に応じて専門家に相談するなど、慎重な対応が必要です。

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