「業務上の病気のために療養している期間中の解雇である」旨の主張を退けて解雇を有効と判断した事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・令和元年6月10日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由の分類
 ・普通解雇
 ・病気・怪我による就労不能

病気療養と解雇

病気のために勤務ができない場合は、労務の提供という基本的な義務を果たせないものとして解雇の問題が生じてきます。

もっとも、業務上の病気のために療養している期間の解雇は許されません(労働基準法19条1項)。

そのため、解雇の効力を巡っては、その病気が業務によって生じたものかどうかが大きな問題となります。

ここでは、解雇の効力を巡って、業務と疾病との因果関係が争われたが事例について見てみます。

事案の概要

本事案で解雇の効力を争ったのは、日本蕎麦店や日本料理店を営む会社で、調理下ごしらえや清掃等の作業に従事していた労働者です。

当該労働者は、右腕上腕骨外側上顆炎(以下、「本件疾病」)の診断を受け、8ヶ月以上にわたり休業したところ、解雇されました。

業務上の疾病かどうか

原告は、「業務上の病気のために療養している期間中の解雇であるから無効である」という主張を行いました。

これに対して、裁判所は、原告が従事していたのが上腕部の伸筋群を一定程度使用する作業であることや、80時間を超える時間外労働が生じたこともあったことから、「原告の業務と本件疾病との間には、何らかの関連がある可能性を直ちには否定できない」としながらも、以下の点を指摘して「業務上の疾病にはあたらない」と判断しました。

・原告の作業は、特に上腕部に大きな負荷がかかるような作業とはいえないこと

・原告が上腕部の伸筋群を使用する作業に従事していた時間は、それほど長時間ではなかったこと

・本件疾病は自然経過により大部分が軽快するとされているところ、休業開始から半年以上が経過した後も、1日4時間程度の制限勤務で、重量物取り扱いや強い力を使う作業を控えながらの勤務が可能な状態までしか回復しなかったこと

・原告は本件解雇時頃に頸椎椎間板ヘルニアも罹患していたところ、原告の状態は頸椎間板ヘルニアの影響によるものである可能性を否定し難いこと

解雇の客観的合理的理由及び社会的相当性の有無

「業務上の疾病にはあたらない」としても、では、解雇の客観的合理的理由や社会的相当性があるのかということが次に問題となります。

この点について、裁判所は、以下の点を指摘して、解雇の客観的合理的理由や社会的相当性を認めました。

・休業後約3ヶ月にわたって安静休業を要するとされ、その後約5ヶ月にわたり、1日4時間程度の勤務しかできない状態が継続していたことから、段階的であっても真に改善していたのか疑問があること。

・休業後約8ヶ月を経過した時点でもなお重量物等を取り扱う作業を控えた上で1日4時間程度の勤務が可能であったにとどまるから、解雇時点では、上記状態が回復する見通しが立っていなかったと認めるのが相当。

以上より、本件解雇は有効であると判断されました。

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