基本情報
1 判決日と裁判所
・令和元年5月28日
・東京地裁
2 判決結果
・解雇有効
3 解雇の種類と解雇理由
・懲戒解雇
・業務命令違反/欠勤・遅刻・早退
4 当事者に関する事情
【事業内容】
警備業務等
【雇用形態】
期間雇用社員
【職 種】
警備・保安
【職務内容等】
警備員
問題とされた労働者の行為等
・列車内で乗務員を警護する業務に従事した際、駅構外のセンターに入るにあたり制服を外から見えるように着用するように複数回指示を受けたが、従わなかった。
・列車内で乗務員を警護する業務から、百貨店警備隊に配置転換され、百貨店における警備業務を命じられたが、3ヶ月にわたりこれに応じず、欠勤した。
裁判所の評価・判断
配転命令の効力
・就業場所・業務内容を、列車内で乗務員を警護する業務に限定するとの合意があったとは認められない。
・原告は、センターに入るにあたり制服を外から見えるように着用するようにとの指示に合理的理由なく反抗していたことから、警備業務の注文者との関係を考慮して、他の業務に配転する業務上の必要性はあった。
・配転命令後の賃金その他の労働条件は、以前の労働条件と比較して客観的に不利益なものではなかったから、本件配転命令が「不当な動機目的をもってなされた」とか、「通常甘受するべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの」とは認められない。
・よって、本件配転命令は有効である。
懲戒解雇の効力
・原告が服装について受けた被告の指示に複数回違反したことは、「業務上の命令・指示違反を再び行ったとき、又はこれに準じる行為があったとき」という懲戒事由に該当する。
・配転命令を拒否して、就労を開始せず、被告から繰り返し命令を受けても就労を拒み続けた行為は、「業務上の命令・指示に違反することを複数回繰り返し、正当な理由なく無断欠勤が7日に及んだもの、またはこれらに準じる行為があったもの」という懲戒事由に該当する。
・原告は、業務上の命令・指示に対する不服従をかたくなに繰り返し、3ヶ月以上の長期にわたり就労拒否を継続したもので、これをやむをえない行為であったと解すべき事情はない。
・よって、本件懲戒解雇は有効。