戸籍上の内容と異なる氏及び生年月日を使用したことを理由に行われた懲戒解雇が有効と判断された事例

【判決日 】 平成31年1月31日
【裁判所 】 東京地裁
【解雇種類】 懲戒解雇
【判決結果】 解雇有効
【雇用形態】 正社員
【職種  】 事務・管理
【解雇理由】 経歴詐称

事案の概要

原告は、医師・歯科医師向けの転職、開業、出版等の支援を行う会社に入社したが、その際、戸籍上の氏及び生年月日を明らかにせずに、これとは異なる氏及び生年月日を伝えていた。

入社後、原告は、総務部、その後PR部に異動して勤務していたが、入社から1年4か月後に、住民税の滞納処分のための照会が自治体から会社宛に行われたことが契機となって上記事実が発覚し、懲戒解雇を通告された(同時に、会社からは円満解決のために自主退職の提案もなされ、原告は「秘密保持誓約書(退職時)」と題する書面に署名した上提出した)。

その後、原告は解雇の無効を主張し、また、退職合意もしていない等として提訴した。

被告から主張された就業規則上の懲戒事由は以下のとおり。
1.労働契約締結時に学歴・職歴・経歴を偽る等、会社の正常な判断を妨げる方法により採用されたとき。
2.業務又は身上に関し、事実を秘し、又は偽り、もしくは所定の手続きを怠ったとき。
3.会社の経営理念、方針、規定、誓約書、職場の約束事に従わなかったとき。

裁判所の判断

(1)戸籍上の内容と異なる氏・生年月日の使用

原告は、ハローワークにおいて被告の求人(学歴・経験・年齢等につき「不問」と記載されていた)を見て、応募したが、その際、履歴書等には、戸籍上の氏(「X1」)及び生年月日(昭和54年○月○日)ではなく、「昭和59年○月○日」出生の「X1’」と記載した。

原告は、入社後、無遅刻無欠席で業務に従事し、業務においては「X1’」という氏を使用した(生年月日については特段これを使用する機会はなかった)

戸籍上の氏及び生年月日と異なることが発覚した際、原告は、その理由について「悪い意味で用いているのではなく、戸籍や住民票等に登録された氏及び生年月日に違和感や嫌悪感を抱くために従前から通称の氏及び生年月日で日常生活を送っていること」「住民票に記載された氏は自分のことであるように感じることはできず、見てもすぐ忘れてしまい、住民票上に記載された「X1」なる人物と自分自身が同一人物なのかどうかも分からなくなることがあること」等の説明を行った。

原告は、被告の要請で住民票を提出したが、戸籍の開示については拒否した。

(2)客観的合理的理由及び社会的相当性

原告が入社以前から「X1’」という氏や「昭和59年○月○日」という生年月日を対外的に使用していたことを伺わせる客観的な資料が、懲戒解雇が行われた時期においても本訴訟においても示されていないこと、原告が「X1」と記載された住民票を提示しながらも「「X1」なる人物と自分自身が同一人物なのかどうかも分からなくなる」等の要領の得ない説明をしたこと、住民票以外に「昭和54年○月○日」出生の「X1」であることを示し得る資料を何ら提示せず、戸籍の開示も拒否したこと等に照らせば、原告が「X1」と同一人物である等の説明を行っても、被告において客観的にはこれを容易に信じることは困難である。

そうすると、戸籍や住民票に登録された内容とは異なる氏及び生年月日を申告した行為は、人物の特定・同定という労働契約関係の根幹をなし、使用者と被用者の信頼関係の最低の基盤となる情報につき、自らの勝手な考えに基づき、これを会社に対して秘匿・詐称するもので、その後に原告から何らの合理的説明がされなかったことをも考慮すれば、被告の主張する懲戒事由に明らかに該当する。

加えて、原告は、被告に対して迷惑をかけたとは考えていないこと、必要がなければ個人情報の開示には応じたくないという理念を振りかざして勝手に開示の必要の有無を決めつけていること、公的機関と異なり個人情報を必ずしも容易に知り得ない民間企業との間では「誤魔化し」に当たりうることを十分認識しながら本件行為に及び、そのことについて省みることがないこと等に照らせば、懲戒解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上の相当性も認められる。

以上より、本件懲戒解雇は有効である。

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