基本情報
1 判決日と裁判所
・令和元年5月31日
・東京地裁
2 判決結果
・解雇有効
3 解雇の種類と解雇理由
・普通解雇
・成績不良・能力不足
4 当事者に関する事情
【事業内容】
弁護士法人
【雇用形態】
正社員
【職 種】
ITエンジニア
【職務内容等】
システム開発
問題とされた労働者の行為等と裁判所の判断
・被告は、業務の根幹となるコンピューターシステムを新しいシステムに移行するために、専任のシステム開発責任者を雇用することとし、原告を採用した。
・本件労働契約上、原告には、即戦力たるプレイングマネージャーとして、マネージング能力、プログラミング能力及び教育指導能力が求められていた。
・しかし、原告は、スキルチェックの課題について成果物を完成させることができず、また、課題において求められている目的や内容を正しく理解していないと推認される対応をとる等、本件労働契約で求められる能力のうち、プログラミング能力を欠いていた。
・原告は、開発グループ長に就任した当日、職員に対し、担当業務の報告を同日中に行うように求めるという必要性、相当性を欠く業務命令を行い、これに苦言を呈した職員を論難する報告を週報に記載するなどした。
・このような業務態度や、従業員らへのアンケート結果によると、原告は、本件労働契約で求められるマネージメント能力を欠いていた。
・本件労働契約契約で求められた即戦力としての各種能力は、短期間の教育訓練等によって一朝一夕に期待された水準を身につけることができるという性質ものではなく、また、法律事務所という業態の特殊性からすれば、他部署での雇用継続も事実状困難である。
・被告は、マネージングに関する業務の改善を示唆したり、複数回にわたり合意退職による退職の勧奨を行うなど、可能な範囲での配慮を行っている。
・そうすると、本件解雇には客観的合理性があり、社会通念上も相当と評価できるから、本件解雇は有効である。