駐車場管理業務に従事する社員に対して駐車場経営からの撤退を理由として行われた解雇が無効と判断された事例

【判決日 】 平成31年2月27日
【裁判所 】 東京地裁
【解雇種類】 整理解雇
【判決結果】 解雇無効
【雇用形態】 期間雇用社員
【職種  】 技能工・設備・交通・運輸
【解雇理由】 経営上の必要性による解雇

事案の概要

原告は、コイン式時間貸駐車場の運営、管理等を行う会社において、1年間の期間の定めのある契約社員として駐車場警備等の業務に従事していたが、事業縮小(勤務場所である駐車場の経営からの撤退)を理由として、就労開始後約8ヶ月の時点で解雇されたため、損害賠償を求めて提訴した。

裁判所の判断

(1)本件駐車場の経営からの撤退について

被告の本件駐車場による収入は毎月50万円程度であったのに対し、人件費を含む固定費は毎月130万円を超え、月間粗利はマイナス80万円から90万円であったこと、駐車料金の値下げ等の経営努力をしても赤字を改善できなかったことを考慮すると、被告が本件駐車場の経営を断念したことは、経営判断として合理的なものであったということができる。

(2)解雇回避努力義務について

被告が原告に対し、他の駐車場の管理業務を紹介したことは、解雇回避努力の一環として評価することができるものの、夜勤に難色を示した原告との間で、研修の有無や夜勤シフトの回数等について調整をすることのないまま、原告が紹介を断ったものと扱ったことは、性急な判断であったと言わざるを得ない。

原告を解雇する傍ら、年齢、経験を不問とした上で駐車場の集金メンテナンス清掃業務について求人募集をしていたにもかかわらず、求人をしている業務について原告に紹介し、あるいは、原告に適性があるかどうか検討すらしなかったのであるから、この点においても、期間途中の解雇を回避する努力としては不十分であった。

したがって、本件解雇にやむを得ない事由があるとは認められず、本件解雇は無効である。

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