医療法人の人事課職員に対してなされた勤務態度・勤務成績の不良を理由とする普通解雇が有効と判断された事例

基本情報

1 判決日と裁判所
 ・平成31年3月26日
 ・東京地裁

2 判決結果
 ・解雇有効

3 解雇の種類と解雇理由
 ・普通解雇
 ・成績不良・能力不足/勤務態度不良・協調性欠如

4 当事者に関する事情
【事業内容】
 病院経営等を行う社会医療法人社団
【雇用形態】
 正社員
【職  種】
 事務・管理
【職務内容等】
 総務部、後に人事課に所属

問題とされた労働者の行為等

・人事課において月初の優先業務とされていた給与計算業務をほとんど行わなくなり、原告の従事する業務量が著しく少なくなっていた。

・上司から指示された業務に従事することを断るなど、仕事に誠実に取り組もうとする姿勢や意欲が欠如していた。

・勤務時間中に、私物の新聞・雑誌等の閲読、インターネットの利用、居眠り、コンビニへの外出などの業務とは無関係の私的な行為を平然と行うことが常態化していた。

・上記のような勤務態度について、上司から面談を通じて繰り返し注意・指導を受けていたが、新聞・雑誌の閲読については、業務に関係している情報を収集しているなどと弁解したり、給与計算業務等については自分の担当業務ではなく、担当業務の割り振りの問題であるなどと述べるなど、これを真摯に受け止めようとする姿勢に乏しく、その勤務態度を改めなかった。

裁判所の評価・判断

・就業規則上の解雇事由である
「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認められたとき」
「協調性に著しく欠け、注意指導しても改善の見込みがないと認められるとき」
「軽微な懲戒事由又は服務規律違反を繰り返し,改悛の情が見られず改善の見込みがないと認められるとき」
のいずれにも該当していたといえる。

・本件解雇については、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であったと認めることができるから、有効である。

・(勤務地や職種の変更等の措置を試みるべきであったという原告の主張に対して)原告において、仕事に誠実に取り組もうとする姿勢や意欲が欠如しており、すでに降格の措置が執られていたこと(課長→課長代理→一般職)や、本件解雇の時点で原告の年齢が59歳であったことに鑑みれば、勤務地や職種の変更等の措置を試みることなく解雇に至っても解雇権の濫用にはあたらない。

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