基本情報
1 判決日と裁判所
・令和元年6月12日
・東京地裁
2 判決結果
・解雇有効
3 解雇の種類と解雇理由
・本採用拒否
・私生活上の非行・犯罪
4 当事者に関する事情
【事業内容】
・飲食店経営(蕎麦食堂)
【雇用形態】
・正社員
【職 種】
・サービス・販売・外食
【職務内容】
・出前の配達等
問題とされた労働者の行為等
・労働者(男性)Aは、試用期間中に、勤務する店舗付近において、ナンパ又はアンケート活動と称して、小学生、中学生及び高校生を含む面識のない不特定、複数の女性に対し「俺を知っているか」などと声をかける行為を繰り返していた。(学校では生徒に対して注意喚起の文書が配布されていた)
・Aは、ある日、出勤前に、上記行為をしていたところ、警察官による事情聴取を受け、出勤が遅れた。出勤に際しては、4名の警察官が同行し、取締役への事情聴取も行われた。
裁判所の評価・判断
・Aの当該行為は、対象となった中学生、高校生及びその保護者を含む近隣住民に対し、強い不安を抱かせるものであった。
・会社は、本店所在地で約40年間にわたり本件店舗を営む地域密着型の企業であり、Aは出前担当者として顧客と直接接する立場にあったものであるから、Aが本件行為を繰り返した場合、会社の社会的評価に重大な悪影響を与え、近隣住民が本件店舗の利用を避けるなどの事態に至るおそれがあった。
・Aは、出勤日に本件行為に及び、同日の出勤が遅れた上、警察官によるその後の取締役への事情聴取により本件店舗の営業に現に支障を生じさせ、また、会社の社会的評価を低下させる風評被害を招きかねない事態を生じさせている。
・にもかかわらず、Aは取締役から今後本件行為を止めるよう求められた際も、止めるつもりはない旨明言した。
・以上の、Aの本件行為の態様や、それが近隣に与える影響、会社の企業としての特質や、風評被害がその経営に与える影響の大きさ、Aが同様の行為を行うおそれが高かったことなどの諸事情を勘案すると、本件解雇には客観的合理的理由があり、社会通念上相当であると認められるから、有効である。