契約社員の「雇用期間」とは?定めあり・なしの違いと雇い止めのリスクを解説

「契約社員として働いているけど、更新ってどこまで続くの?」「雇用期間の定めありって、いつ切られるかわからなくて怖い…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

雇用期間の定めは、あなたの働き方や将来設計に直結します。この記事では、契約社員・パートの方向けに「雇用期間」の基本、定めあり・なしの違い、更新・雇い止めの注意点などについて解説します。

雇用期間とは

雇用期間とは、労働契約が継続する期間のことです。

会社と結ぶ労働契約には、

・一定期間で契約が終わる「定めあり」

・特に期間を設けず働き続ける「定めなし」

の2種類があります。

このうち、雇用契約がいつ終了するかを決める場合に、その終了までの期間のことを雇用期間というのです。

雇用期間の上限

雇用期間の上限は原則として3年までです。

ただし、高度な専門的知識等を持つ労働者(例えば、公認会計士や医師など)や、満60歳以上の労働者については、例外的に5年までとされています。

雇用期間の定めと更新・雇い止めの注意点

雇用期間の定めがある契約の場合、期間が満了すれば契約は終了します。これが「期間の定めあり契約」の基本的な仕組みです。

しかし、現実には、こうした契約の多くが終了せずに「更新」され、実質的には長く働き続けることになります。

「更新」とは、本来期間満了によって労働契約が終了するところを、再び同様の条件で契約を結び直すことを指します。この“更新”が繰り返されることによって、契約社員やパートであっても「ずっと働けるだろう」と思っている方も少なくありません。

ところが、ある日突然「今回で契約終了です」と言われるとどうなるでしょうか? それがいわゆる雇い止めです。

契約の継続を当然に期待していた労働者からすれば、雇い止めは大きなショックであり、トラブルに発展することもあります。

雇い止めの問題についてはこちらで詳しく解説しています。
雇い止めはどのような時に許されるか

働き始める前には、「雇用期間が満了したら契約は終わるのが原則」という点をきちんと理解し、その上で、

原則更新なのか?

どのような場合に更新されないのか?

といった点を、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

なお、雇用期間の定めがある契約であっても、内容や実態によっては単なる“試用期間”とみなされるケースもあります。このようなケースについては次の記事で解説しています。
雇用期間と試用期間~実質的には試用期間と評価される場合

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