解雇予告手当はいくらもらえる?平均賃金の計算方法をわかりやすく解説

「解雇予告手当って、具体的にいくらもらえるの?」

「平均賃金の計算ってどうやるの?」

解雇を言い渡されたとき、多くの方が気になるのが「解雇予告手当」の金額です。

支給のルールや計算方法がわかりにくく、会社から提示された額が本当に正しいのか不安に感じる方も多いでしょう。

この記事では、解雇予告手当の支給対象となる日数の考え方や、平均賃金の具体的な計算方法、注意が必要な「含まれる手当・含まれない手当」について、わかりやすく解説します。

なお、解雇予告手当がどのような場合に必要となるのかについて知りたい方は、解雇予告や解雇予告手当が必要な場合とは?をご覧ください。

解雇予告手当は何日分?支給日数の計算方法を解説

解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

そして、必要となる解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数分だけ短縮されることになっています。

例えば9月30日をもって解雇する場合であれば、必要となる解雇予告手当は

・8月31日に解雇を告げる場合→30日前の予告なので無し
・9月10日に解雇を告げる場合→20日前の予告なので10日分
・9月20日に解雇を告げる場合→10日前の予告なので20日分
・9月30日に解雇を告げる場合→即日の解雇なので30日分

ということになります。

平均賃金とは?1日あたりの金額の計算式と注意点

次に、問題となるのが「解雇予告手当1日分」とは何かということですが、これは「平均賃金1日分」です。

平均賃金は、原則、以下の式で計算します。

【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】《A》

ただし、例外として、日給・時間給・出来高払制の場合には、最低保障の観点から

【直前3ヶ月に支払われた賃金総額÷その期間中に働いた日数×60%】《B》

を下回ってはならないとされています。

つまり、《A》の金額が《B》の金額よりも低いという場合には《B》が平均賃金になります。

なお、「総日数」というのは、働いていない日も含むという意味です。

また、この計算にあたっては、賃金締切日が設けられている場合には直前の締切日から数えます。

したがって、例えば、9月10日をもって解雇ということを8月31日に告げるという場合(10日前の予告ですから、20日分の解雇予告手当が必要となります)で、給与の締め日が毎月20日であれば

・7月21日~8月20日
・6月21日~7月20日
・5月21日~6月20日

の3カ月の支払い賃金総額をみることになります。

この3ヶ月間の総日数は、92日ですので、仮に、この3ヶ月間の支払い賃金総額が73万6000円だったということであれば

73万6000円÷92日=8000円

ということで、平均賃金は8000円になります。

平均賃金に含まれる手当・含まれない手当の違い

注意しなければいけないのは「賃金の総額」の中には、年2回支給されるような賞与は含まれないという点です(ただし、賞与でも3か月以内ごとに支払われるような場合は含まれます)。

これに対して、残業代や役職手当などは、もちろん賃金の総額に含まれます。

こうして計算した平均賃金×必要日数で、支払われるべき解雇予告手当を計算することができます。

解雇予告手当が支給されないケースとは?即時解雇について

解雇予告手当の金額はここまで説明したような形で計算することができますが、どのような場合でも当然に解雇予告手当が発生するというわけではありません。

したがって、前提として解雇予告手当を請求できる場合にあたるのかについてチェックをする必要があります。

解雇予告を行わずに、解雇予告手当も支払わないで行う解雇のことを即時解雇と言いますが、即時解雇が許される典型的なケースは「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」です(労働基準法20条1項但書)。

ただし、これは、労働者に責められる点が少しでもあれば良いという意味ではありません。

予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないといえるほど、重大な服務規律違反又は背信行為があることが必要です。(詳しくは、即時解雇(即日解雇)はいつ許される?|『労働者の責めに帰すべき事由』を裁判例で解説

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