基本情報
1 判決日と裁判所
・令和元年6月6日
・大阪地裁
2 判決結果
・解雇無効
3 解雇の種類と解雇理由
・整理解雇
・経営上の必要性による解雇
※普通解雇も主張されているが、省略
4 当事者に関する事情
【事業内容】
動物病院
【雇用形態】
正社員
【職 種】
医療・福祉・介護
【職務内容等】
動物看護師
人員削減の必要性
・本件動物病院は、解雇日に近接する日に、ホームページ上で動物看護士、薬剤師及び事務職の募集を行っている。
・しかし、本件動物病院における利益に対する人件費の割合は高く、雇用主たる被告(院長)が損失を計上するに至った(3年間にわたり経費控除後の金額において損失を計上)主な原因は高額な人件費にあるということができる一方で、本件動物病院の売上げ金額が減少を続けている状況においては、経営を健全化、合理化するため、人員の削減を行い、人件費を削減する必要性があったと認められる。
解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性
原告X2
被告は、本件動物病院の経営状況に照らし、賃金の減額が避けられない中でも、一定の合理性を有する契約内容を提示することで解雇を回避する努力を行っているといえる。
しかし
・具体的な賃金額や職務内容を提示したのは、解雇通知の5日前であったこと
・提示の際、労働条件の変更に応じるか、さもなければ解雇するとの二者択一的な提示をした上で、わずか5日で回答するように求めたこと
・原告X2が加入した労働組合が団体交渉を行ったが、被告は、原告X2が、賃金減額や職務内容の変更を了承できないとの意向であると理解しながら、回答期限を延ばすことなく解雇予告を行ったこと
・労働契約法の合意原則(1条、3条1項、4条1項)、労働者の従属性、労使間の情報収集能力、交渉力の格差
に鑑みれば、十分な説明や交渉を経ることのないまま、解雇を行ったものといえる。
よって、解雇回避努力が十分に尽くされたといえず、解雇手続上も相当とは言えない。
したがって、整理解雇は無効。
原告X1及び3
被告は、新たな労働条件の提示を行ったが、返答を聞くことのないまま、(提示から15日後に)解雇を行っており、何らかの解雇回避努力がなされているとはいえない。
したがって、整理解雇は無効。