解雇有効– category –
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担当業務を行わず、虚偽の進捗報告をしたことが「職務怠慢」にあたる等としてなされた解雇が有効と判断された事例
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営業職社員に対して行われた解雇について、整理解雇としては無効であるが、後に判明した競業避止義務違反を理由とする解雇としては有効と判断した事例
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介護職員に対して勤務態度不良・協調性欠如等を理由に行われた普通解雇が有効と判断された事例
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学校法人の事務局長に対して、不当請求や越権行為、無断欠勤、情報漏洩等を理由として行われた懲戒解雇が有効と判断された事例
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横領行為を理由としてなされた懲戒解雇が有効と判断された事例
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試用期間満了時に成績不良・能力不足を理由に行われた解雇(本採用拒否)について有効とされた事例
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取引先会社の従業員に対するセクハラ行為を理由とする懲戒解雇が有効と判断された事例
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戸籍上の内容と異なる氏及び生年月日を使用したことを理由に行われた懲戒解雇が有効と判断された事例
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「業務能力または勤務成績が不適当」等としてなされた普通解雇が有効と判断された事例
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匿名文書の送付による信用毀損等を理由として行われた普通解雇が有効と判断された事例