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業務命令違反– tax –

  • 解雇無効

    3度にわたる試用期間延長後になされた本採用拒否について、試用期間延長が無効とされ、普通解雇としても無効と判断された事例

  • 解雇有効

    協調性の欠如や適切な「報告・連絡・相談」ができないことを理由とする本採用拒否が有効と判断された事例

  • 解雇有効

    配転命令に従わず就労拒否を継続したこと等を理由とする懲戒解雇が有効と認められた事例

  • 解雇無効

    能力不足、業務命令違反、欠勤等を理由とする普通解雇が無効と判断された事例

  • 解雇有効

    業務指示に従わないことを理由になされた解雇が有効と判断された事例

  • 解雇無効

    塾講師が塾生との私的交際に及んだことを理由になされた懲戒解雇が無効と判断された事例

  • 解雇無効

    部門閉鎖及び業務命令違反を理由として行われた解雇が無効と判断された事例

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中山 弦
弁護士
・2006年弁護士登録
・愛知県弁護士会所属
・名古屋第一法律事務所所属
詳細プロフィール
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  • 試用期間満了時に成績不良・能力不足を理由に行われた解雇(本採用拒否)について有効とされた事例
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